
配偶者ビザ(在留資格:「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)について
行政書士法人塩永事務所
配偶者ビザとは
一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれるものは、入管法上正式には 「日本人の配偶者等」 または 「永住者の配偶者等」 の在留資格を指します。この資格は、日本人または永住者(特別永住者を含む)の配偶者が日本国内で生活するために必要となるものです。
「結婚届を提出すれば自動的に日本で一緒に暮らせる」という誤解が多く見られますが、実際には出入国在留管理局による厳格な審査を経て許可を受けなければなりません。
配偶者ビザの特徴とメリット
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就労の自由度
他の多くの在留資格では活動内容に制限がありますが、配偶者ビザ保持者はほぼ無制限に働くことが可能です。正社員・契約社員・パート・アルバイトを問わず、職種や業種の制約なく就労することができます。 -
永住許可申請における優遇
通常、永住申請に必要な継続在留期間は「原則10年以上」ですが、配偶者ビザ保持者の場合は要件が大幅に緩和され、婚姻生活が安定的に継続していることを前提に、3年程度の在留で申請可能とされます。 -
家族の呼び寄せ
一定の条件を満たす場合には、本国にいる未成年子や扶養を受ける両親を「家族滞在」として日本に呼び寄せることも可能です。
配偶者ビザ取得の前提条件
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日本と外国双方で婚姻が有効に成立していること
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戸籍謄本・婚姻証明書等により婚姻の成立を証明できること
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実質的な夫婦関係(同居・生活実態)があること
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経済的基盤や善良な素行が確認できること
単に婚姻の届け出を行っただけでは許可が下りず、「真実の婚姻関係であるか」 が最も重視されます。
申請の方法と流れ
パターン① 海外から外国人配偶者を呼び寄せる場合
(在留資格認定証明書交付申請 → ビザ発給申請)
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日本人配偶者が入管へ申請(必要書類を一式提出)
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1~3か月程度の審査(複雑なケースでは4~6か月)
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追加資料の提出要請がある場合は速やかに対応
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認定証明書の交付 → 海外の配偶者へ郵送
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外国人配偶者が現地の日本大使館・領事館でビザ申請
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来日・入国審査 → 在留カード交付
パターン② 日本滞在中の外国人が資格変更する場合
(在留資格変更許可申請)
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入管へ申請(現住所を管轄する出入国在留管理局)
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1~3か月程度の審査(ケースによって延長あり)
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審査期間中は在留資格が継続。期限が迫る場合には「特定活動」への切替が許可されることもあります。
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許可後、新しい在留カードを受領。
必要書類(例示)
※ケースにより大幅な追加資料が必要となります。当事務所では適切な補強資料の作成をサポートいたします。
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共通書類:申請書、質問書、身元保証書、戸籍謄本、住民票
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外国人配偶者関連:パスポート、履歴書、証明写真、結婚証明書、日本語能力証明書 等
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日本人配偶者関連:課税証明書・納税証明書、在職証明書、勤務先資料、住居証明書
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婚姻の真実性証明:写真・通信記録・送金記録・交際履歴の詳細な説明資料
審査で重視されるポイント
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婚姻の真実性
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出会って間もない結婚、年齢差が大きい、別居中、言語が通じにくいケースは特に厳しく審査されます。
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経済的安定性
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所得・納税状況・雇用形態など安定した生活基盤が必要。不安定収入や税金滞納はマイナス要素です。
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偽装結婚の防止
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出会い系アプリや紹介所経由の場合も、交際の継続性・実態の立証が必須です。
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同居要件・住居環境
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原則として同居が必要。別居の場合は合理的な理由と将来の予定の説明が不可欠です。
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当事務所にご依頼いただくメリット
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法務省認定の申請取次資格による代理申請(原則お客様の出頭不要)
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豊富な実績(年齢差・遠距離・離婚歴・低収入など困難ケース多数対応)
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書類作成・補強資料の完全サポート
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追加書類要請への迅速な対応
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アフターサポート(許可後の各種届出・職場手続き等)
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土日祝・夜間相談対応
よくあるご質問(FAQ)
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Q: 収入が少なくても許可は下りますか?
→ 必ずしも不許可とは限りません。収入だけでなく貯蓄や生活設計も考慮されます。 -
Q: 出会い系アプリで知り合ったのですが大丈夫ですか?
→ 問題ありません。ただし交際の実態を資料で客観的に証明する必要があります。 -
Q: 技能実習生や留学生でも配偶者ビザに変更できますか?
→ 可能です。それぞれの在留資格に特有の注意点があります。
料金とご相談について
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初回相談無料
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明確な料金体系・事前見積もり
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強引な勧誘は一切なし
信頼できる専門家を選ぶために
残念ながら「架空の書類作成」や「高額請求」などを行う無資格業者が存在します。
当事務所では、適法かつ誠実な方法でのみ手続きを行い、無理なものは「無理」と正直にお伝えします。
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