
【熊本の就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」は行政書士法人塩永事務所】日本で働く外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」ビザ(以下、「技人国ビザ」)を取得するためには、厳格な条件を満たし、適切な手続きを行う必要があります。行政書士法人塩永事務所では、技人国ビザの申請をトータルサポートし、スムーズな在留資格取得を支援します。以下に、技人国ビザの概要、条件、必要書類、手続きの流れを詳しく解説します。
技人国ビザの概要技人国ビザは、専門的な知識や技術を活かして日本で働く外国人のための在留資格です。主に以下の業務に従事する方を対象としています:
- 技術:理系分野の専門知識や技術を活かした業務(例:エンジニア、IT技術者、研究者など)。
- 人文知識:文系分野の専門知識を活かした業務(例:マーケティング、経理、コンサルタントなど)。
- 国際業務:外国文化や言語を活かした業務(例:通訳、翻訳、国際貿易、外国語講師など)。
このビザは、専門性の高い職務に従事する外国人に対して付与され、単純労働には適用されません。申請には、業務内容と申請者の学歴・職歴が一致していることを証明することが重要です。
技人国ビザの取得条件技人国ビザを取得するには、以下の条件をすべて満たす必要があります。1. 業務内容が専門的であること
- 業務が「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する必要があります。
- 単純労働(例:工場でのライン作業、飲食店のホールスタッフ、清掃業務など)は対象外です。
- 業務内容が申請者の学歴や職歴と関連していることが求められます。たとえば、ITエンジニアの業務には情報工学や関連分野の知識、翻訳業務には語学力や関連経験が必要です。
2. 学歴または職歴の要件以下のいずれかを満たす必要があります:
- 学歴:大学卒業(学士号以上)または日本の専門学校(専門士)の学位を有し、業務内容と関連する専攻であること。
- 職歴:業務に関連する実務経験が10年以上(国際業務の場合は3年以上)あること。
- 例:ITエンジニア職であれば、情報工学の学位または10年以上のIT関連職務経験。
- 例:翻訳業務であれば、語学関連の学位または3年以上の翻訳・通訳経験。
3. 適正な雇用条件
- 雇用契約に基づく報酬が、日本人と同等またはそれ以上であること。
- 労働条件(労働時間、休日、福利厚生など)が日本の労働基準法に準拠していること。
- 雇用主が適法に運営されている企業であること(例:違法な労働環境や税金の未納がないこと)。
4. 事業所の安定性・継続性
- 雇用主となる企業が、事業の安定性・継続性を有していること。
- 新規設立企業の場合、事業計画書や財務状況を証明する書類が必要となり、審査が厳格になる場合があります。
5. 日本の公序良俗に反しないこと
- 申請者や雇用主が、日本の法律や公序良俗に反する活動を行っていないこと。
- 過去に犯罪歴がある場合や、不法就労に関与した履歴がある場合は、審査に影響する可能性があります。
技人国ビザの申請手続き技人国ビザの申請は、以下の流れで行われます。行政書士法人塩永事務所では、各ステップを丁寧にサポートします。1. 事前準備
- 業務内容の確認:雇用主と申請者が、業務内容が技人国ビザの対象であることを確認します。業務内容が明確でない場合、職務記述書(Job Description)の作成を支援します。
- 書類の収集:申請に必要な書類を準備します(詳細は後述)。
- 事業計画の確認:特に新規設立企業の場合、事業の安定性を示す事業計画書や収支計画書を作成します。
2. 必要書類の準備技人国ビザの申請には、以下の書類が必要です。ケースにより追加書類が求められる場合があります。申請者に関する書類:
- 在留資格認定証明書交付申請書(新規入国用)または在留資格変更許可申請書(在留資格変更用)。
- パスポートの写し。
- 証明写真(4cm×3cm、最近3ヶ月以内に撮影)。
- 学歴証明書(卒業証書、成績証明書など)。
- 職歴証明書(職務経歴書、前職の在職証明書など)。
- 日本語能力や語学力を証明する書類(例:JLPT、TOEFL、IELTSの証明書、翻訳業務の場合)。
雇用主に関する書類:
- 雇用契約書または労働条件通知書(報酬、労働時間、職務内容を明記)。
- 会社の登記簿謄本(発行3ヶ月以内)。
- 会社の事業内容を説明する資料(会社パンフレット、ウェブサイトの写しなど)。
- 直近の決算書(損益計算書、貸借対照表)。
- 事業計画書(特に新規設立企業の場合)。
- 雇用主の法人税・消費税の納税証明書。
- 職務内容を詳細に記載した書類(業務の専門性を証明)。
その他:
- 申請理由書:業務内容と申請者の学歴・職歴の関連性を説明。
- その他、審査官が求める追加書類(例:事業所の写真、賃貸契約書など)。
3. 申請書類の提出
- 提出先:申請者の住所地を管轄する地方出入国在留管理局(例:熊本県の場合は福岡出入国在留管理局熊本出張所)。
- 申請方法:原則として本人が直接提出しますが、行政書士が代理申請を行うことも可能です。
- 申請費用:在留資格認定証明書交付申請は無料、在留資格変更許可申請は4,000円(許可時納付)。
4. 審査期間
- 審査期間は通常1~3ヶ月程度です。書類に不備がある場合や追加書類が求められた場合、さらに時間がかかる可能性があります。
- 審査では、業務内容の専門性、申請者の学歴・職歴との適合性、雇用主の事業の安定性が厳しくチェックされます。
5. 結果通知
- 在留資格認定証明書交付申請:許可された場合、在留資格認定証明書が発行され、これを使って日本大使館・領事館でビザを取得します。
- 在留資格変更許可申請:許可された場合、在留カードが更新され、新しい在留資格が付与されます。
- 不許可の場合、不許可理由が通知されます。行政書士法人塩永事務所では、不許可理由を分析し、再申請のサポートも行います。
6. 入国・就労開始
- 在留資格認定証明書を使って日本に入国後、在留カードを受け取り、雇用主のもとで就労を開始します。
- 在留期間は通常1年、3年、または5年で、更新が必要です。
技人国ビザ申請のポイント
- 業務内容の明確化:職務内容が専門的であることを具体的に説明する。単純労働が含まれる場合、許可が下りない可能性が高い。
- 学歴・職歴の適合性:申請者の学歴や職歴が業務内容と一致していることを明確に示す。関連性が不明確な場合、理由書で補足説明を行う。
- 事業の安定性:雇用主の財務状況や事業計画が審査で重視される。新規設立企業の場合、詳細な事業計画書が不可欠。
- 書類の正確性:不備や虚偽の書類提出は不許可の原因となる。専門家のチェックを受けることが推奨される。
- 日本語能力:業務内容によっては、日本語能力(例:JLPT N2以上)が求められる場合がある。
行政書士法人塩永事務所のサポート行政書士法人塩永事務所では、技人国ビザの申請を以下の形でサポートします:
- 無料相談:ビザ取得の見込みや必要書類、手続きの流れを丁寧にご説明。
- 書類作成支援:申請書、理由書、事業計画書などの作成を代行またはサポート。
- 書類チェック:提出書類の不備や不足を徹底的に確認し、審査通過の可能性を高める。
- 申請代行:出入国在留管理局への申請手続きを代理で行う。
- 不許可時の対応:不許可理由の分析と再申請のサポート。
- トータルサポート:就労ビザ取得後の在留資格更新や変更手続きも対応。
熊本で技人国ビザの取得をお考えの方は、豊富な経験と専門知識を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。スムーズな申請手続きで、貴社の外国人雇用を成功に導きます。お問い合わせ:
行政書士法人塩永事務所
[096-385-9002]
※技人国ビザの取得見込みや手続きの詳細については、個別にご相談ください。