
熊本で「経営・管理」ビザ取得を目指すなら行政書士法人塩永事務所へ
日本で「経営・管理」ビザの許可を得るためには、申請者が基本条件をすべて満たしていることが不可欠です。特に日本で会社経営を計画されている方は、以下の重要ポイントを最初に確認することをお勧めします。
「経営・管理」ビザの概要
「経営・管理」ビザは、日本において事業の経営・管理業務を行う外国人のための在留資格です。具体的には、日本の会社で事業運営に関する重要事項の決定、事業の執行、または監査の業務に従事するために必要となる資格です。
主な対象者は、株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員となる外国人です。また、一定規模以上の会社では、部長、工場長、支店長などの管理職に就く外国人も対象となります。
必須条件1:申請者本人が経営に実質的に携わること
「経営・管理」ビザを取得するには、申請者である外国人が、代表取締役や取締役などの役員に就任し、かつ実質的に経営に携わっていることが必須です。単に登記上で役員になっているだけで、実際には他の人物が経営を行っている場合、ビザは許可されません。
審査において特に重視されるのは、申請者が会社の業務執行権や重要事項を決定できる経営権を持ち、実際に経営を遂行しているという点です。単に会社に出資しているだけの「出資者」は、「経営・管理」ビザの対象とはなりませんのでご注意ください。
※経営者としての実務経験がなくても問題ありません。 学歴やこれまでの経歴から、申請しようとしている事業を運営していくに足る素質や能力があると判断されれば、ビザ取得の可能性は十分にあります。
必須条件2:事業規模が一定以上であること
会社の規模は、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
- 常勤職員が2名以上従事していること 「経営・管理」ビザを申請する外国人以外に、2名以上の常勤職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者)を雇用している必要があります。ここでいう常勤職員には、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを保有する外国人は含まれませんのでご注意ください。
- 資本金の額が500万円以上であること 常勤職員を2名以上雇用しない場合は、資本金の額が500万円以上である必要があります。これは、事業を安定的に継続するための経済基盤があることを示す目安となります。
- 上記1または2に準ずる規模と認められること 上記1または2のどちらかの条件を満たしていなくても、事業の実態からそれらに準ずる規模があると認められる場合があります。
【具体例:OKパターン】
- 資本金100万円で会社を設立し、日本人正社員と永住者の正社員を合わせて2名雇用する。
- 資本金250万円で会社を設立し、永住者の正社員を1名雇用する。(この場合、事業内容や他の要素が総合的に判断されます。)
- 資本金500万円で会社を設立し、外国人アルバイトを1名雇用する。(常勤職員2名または資本金500万円以上のいずれかの条件を満たせばOK)
【具体例:NGパターン】
- 資本金100万円で会社を設立し、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人正社員を2名雇用する。(就労ビザを持つ外国人は常勤職員の数にカウントされません。)
- 資本金300万円で会社を設立し、外国人アルバイトを2名以上雇用する。(資本金が500万円未満であり、かつ日本人等の常勤職員を雇用していないためNG。)
新会社を設立する場合、開業当初から正社員を雇用せずにスタートすることも多いため、資本金500万円以上で会社を設立するケースが一般的です。
必須条件3:事業内容に安定性と継続性があること
これから日本で行う事業が、十分に実現可能であること、そしてその事業が将来にわたって安定的に継続していく見込みがあることが非常に重要です。
事業内容の実現可能性や、ビジネスの安定性・継続性については、詳細な事業計画書を作成し、入管に提出することで証明します。「経営・管理」ビザの取得には、実現可能性の高い収支計画を盛り込んだ、具体的かつ説得力のある事業計画書の作成が不可欠です。
必須条件4:日本に事業所が確保されていること
「経営・管理」ビザを取得するためには、日本国内にビジネスの拠点となる事業所(事務所、店舗など)を確保していることが必須です。
事業所として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 他のスペースと明確に区分され、施錠できる個室であること。
- PC、机、椅子など、事業運営に必要な設備が整っていること。
- 賃貸借契約者が法人名義または代表者個人の名義で、事業用として契約されていること。
- 賃貸借契約期間が、事業の継続性を担保するに足る長期であること。
- 賃貸借契約の使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所」など、事業目的になっていること。
- 看板や表札などを掲げていること。
特に注意が必要なのが、自宅兼事務所の場合です。 自宅の一角を事務所として利用する場合、「住宅として使用している区画を通らずに入り口から事務所へ直接行けること」や「事務所用の郵便ポストが住宅用ポストとは別に設置されていること」など、非常に細かい条件をクリアしない限り、事業所として認められない可能性が高いです。
まとめ
「経営・管理」ビザの取得には、以下の4つの主要な要件をすべて満たす必要があります。
- ビザを申請する外国人本人が、事業の経営に実質的に携わること。
- 常勤職員を2名以上雇用するか、資本金を500万円以上とするなど、会社の規模が一定以上であること。
- 詳細な事業計画書を作成し、事業の安定性と継続性を明確に証明すること。
- 日本国内に、上記の条件を満たした事業所を適切に確保すること。
「経営・管理」ビザは、たとえ多額の資金を投じて会社を設立したとしても、上記の条件のうち一つでも満たしていない場合は許可されません。
行政書士法人塩永事務所では、電子定款作成から会社設立、そして「経営・管理」ビザの取得まで、トータルでサポートいたします。 「経営・管理」ビザの取得見込みや手続きの流れに関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。