
建設業許可申請の手続き詳細
~建築・とび・土工工事業を営む皆様へ~
行政書士法人 塩永事務所
はじめに|建設業許可とは?
建設業を営む上で、請負金額が税込500万円(建築一式工事は1,500万円)以上となる工事を受注する場合には、建設業の許可が必要です。とくに「建築工事業」「とび・土工工事業」は多くの業者様が該当する主要業種です。
許可を得ていることで社会的信用の向上にもつながり、入札や元請業者との取引にも有利に働きます。
建設業の業種分類(一部抜粋)
建設業許可は、29業種に分類されており、代表的なものは以下の通りです。
業種名 | 内容の概要 |
---|---|
建築工事業 | 木造・鉄骨など建物の建設、増改築、解体など |
とび・土工工事業 | 足場工事、掘削・地ならし、基礎工事など |
土木一式工事業 | 道路・橋・トンネルなどの総合的な土木工事 |
管工事業 | 給排水設備、空調設備の設置工事 |
電気工事業 | 屋内外の電気配線・照明・受変電設備の設置 |
許可の種類
一般建設業と特定建設業
-
一般建設業:下請金額が1件につき4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)
-
特定建設業:下請けに4,000万円以上の工事を発注する場合(元請向け)
許可の区分
-
知事許可:営業所が1つの都道府県内のみ
-
大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所がある場合
許可申請に必要な主な要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。
① 経営業務の管理責任者(経管)
-
法人の役員または個人事業主として、過去5年(業種によっては7年)の建設業経営経験がある方。
② 専任技術者(専技)
-
営業所ごとに、国家資格(1級施工管理技士等)や実務経験を有する技術者が必要です。
-
業種に応じて資格や年数が異なります。
③ 財産的基礎
-
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が必要です。
-
金融機関の残高証明書での立証も可能です。
④ 誠実性
-
法令違反、建設業の不正行為などがないこと。
⑤ 欠格事由がないこと
-
暴力団関係者、破産者(復権していない場合)、禁錮刑など一定の要件に該当する場合は申請不可。
必要書類の一例(新規申請)
-
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
-
定款(法人の場合)
-
資格者証、実務経験証明書
-
確定申告書/決算報告書
-
納税証明書
-
営業所の写真・賃貸借契約書
-
金融機関の残高証明書 など
※状況によって追加書類が求められることがあります。
手続きの流れ(標準的なスケジュール)
ステップ | 内容 |
---|---|
① 事前相談・要件確認 | 塩永事務所にご相談ください。無料相談で状況を把握し、要件を診断します。 |
② 書類収集・作成 | 必要書類を当事務所が収集・作成。申請に不備がないよう徹底サポート。 |
③ 申請 | 窓口(都道府県庁または国交省)に提出。通常2か月程度で結果通知。 |
④ 許可取得 | 許可証交付後、建設業者として営業が可能になります。 |
更新と変更届もお忘れなく
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。また、役員変更・専任技術者の交代・営業所移転などがあった場合は変更届の提出が義務づけられています。
違反した場合は、指導・監督処分の対象となることがありますので、適切な管理が重要です。
建設業許可の取得でお困りの方へ
行政書士法人塩永事務所では、建設業に特化した申請サポートを多数手がけており、「初めての申請で不安」「経管や専技の要件を満たせるか分からない」「実務経験の証明が難しい」といったお悩みにも、実績に基づくアドバイスで対応しております。
ご相談は無料。まずはお気軽にお問い合わせください
-
✅ 初回相談無料(電話・メール・LINE対応)
-
✅ 全国対応(郵送・オンラインで完結可)
-
✅ 法人設立から許可取得、融資申請までワンストップ対応
行政書士法人 塩永事務所
建設業に強い行政書士が、確かな許可取得をお約束します。
☎【096-385-9002】|✉【info@shionagaoffice.jp】|LINE公式:@shionagaoffice