
【2024年最新版】お酒の輸出・輸入に必要な免許について
はじめに
酒類の国内EC販売には「通信販売酒類小売業免許」が必要ですが、この免許には大きな制約があります。そのため、より大きなビジネスの観点から、海外からお酒を輸入したり、日本のお酒を海外へ輸出したい方からのご相談が増えています。特に、既に他の商品を海外に輸出している事業者が新たにお酒も取り扱いたいケース、日本法人の外国人が母国に日本酒を送りたい、逆に母国のお酒を日本に輸入したい場合など、さまざまなご要望に対応しております。
酒類販売業免許の種類と概要
酒類販売業免許は大きく分けて下記2種類です。
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小売業免許:一般消費者や飲食店などに直接販売する場合に必要
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卸売業免許:酒類販売業者など他の事業者に販売する場合に必要
*「酒類販売媒介業免許」もありますが、一般的でないためここでは割愛します -
輸出酒類卸売業免許:国産酒類を海外に販売する場合に必要
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輸入酒類卸売業免許:外国産酒類を日本国内の酒販業者等に販売する場合に必要
実際の申請時は「輸入酒類卸売業免許」または「輸出酒類卸売業免許」と、どちらの形で取得すべきか分けて検討します。
輸出入酒類卸売業免許のポイント
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輸入卸売業免許:
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海外からお酒を仕入れ、日本国内の酒類販売業者に販売
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輸出卸売業免許:
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日本製のお酒を海外に輸出して販売
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取得要件(共通事項)
基本的には他の卸売業免許と同様、経営の安定性・人的要件(法律違反や税金の滞納がないこと)・場所的要件(販売場の明確な所在地)などを満たす必要があります。
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審査では「貿易業務の経験」を問われるケースがありますが、必須ではありません。一般的には既に貿易ビジネスを行っていて、お酒も追加したい方がほとんどです。そのため、既に貿易経験があれば審査は比較的スムーズです。経験がない方でも、事業スキーム(具体的な計画)を提示すれば審査は可能です。
取引承諾書の取得について
卸売免許を申請する際には、必ず「仕入先」と「販売先」のそれぞれ1社以上から「取引承諾書」を入手し、申請書に添付します。
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輸入の場合:仕入先は海外のメーカー、販売先は日本国内の酒類販売業者
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輸出の場合:仕入先は国内の酒造メーカー等、販売先は海外のインポーター等
申請時には、これらの具体的な事業者と実際に取引予定があること、その証拠として承諾書が必要です。漠然と「免許取得後に取引先を探す」という状態では申請できません。なお、特定のケースを除き、取引承諾書が必ず求められます。
販売場(販売拠点)の要件
免許は「酒販業務を実際に行う場所」に対して発行されます。
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例えば「本社は東京、事務所(販売場)は北海道」の場合、北海道の販売場所在地を管轄する税務署への申請が必要です
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「法人名義で免許を取得すれば、どこでも販売できる」と誤解されがちですが、販売場ごとに免許が必要です
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オンライン販売・事務所販売であっても「場所要件」が厳格に問われます
まとめ・ご相談
酒類の輸出入ビジネスは年々注目度が増しており、ご相談件数も増加しています。しかし、酒類販売業免許の取得には多くの専門的・実務的なポイントがあり、数多くの事例をこなさなければ分かりづらい点も多いのが実情です。
もしお近くに詳しい行政書士等が見つからない場合でも、電話・メール・郵送のみで全国対応できますので、気軽にご相談されることをおすすめします。