
建設業許可申請はこれで安心!複雑な手続きを徹底サポート~建築・とび・土工など全業種対応~
「もっと事業を大きくしたい」「公共工事に挑戦したい」そうお考えの建設業者様にとって、建設業許可はまさに事業成長のパスポートです。特に、建築一式、とび・土工など、幅広い工事を手掛けるにはこの許可が必須となります。
でも、建設業許可の申請手続きって、本当に複雑ですよね。「どこから手をつけたらいいのか?」「うちの会社は要件を満たせるの?」そんな不安を抱えている事業者様も少なくないはずです。
ご安心ください。私たち行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請のプロフェッショナルとして、これまで数多くの事業者様の許可取得をサポートしてきました。この記事では、建設業許可の基本から、取得のポイント、必要書類、そして申請後の注意点まで、あなたの疑問を解消すべく徹底的に解説します。
これから許可取得を目指す方も、すでに許可をお持ちで更新や変更を考えている方も、ぜひ最後までお読みいただき、未来への一歩を踏み出すきっかけにしてください。
1. 建設業許可って、なぜ必要?あなたの事業を加速させる理由
建設業許可は、建設工事を請け負う上で法的に求められる「お墨付き」です。単なる手続きではなく、事業を次のステージに進めるための重要なステップと言えます。
なぜ、建設業許可があなたの事業に必要なのか?
- 請負金額の制限を突破! 許可がなくても請け負える工事は、1件の請負代金が「500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)」に限られます。これを超える大きな工事を受注するためには、許可が絶対条件なんです。
- 「信頼」という無形の財産を築く! 許可を受けているということは、あなたの会社の技術力や経営体制が国や都道府県によって一定水準以上だと認められている証拠です。これが、元請け業者や発注者、金融機関からの信頼に繋がり、大きなビジネスチャンスを呼び込みます。
- 公共工事への道が開ける! 国や自治体が発注する公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を持っていることが前提条件です。安定した事業基盤を築く上で、公共工事は非常に魅力的ですよね。
- 融資の選択肢が広がる! 金融機関からの事業資金の融資審査では、建設業許可の有無が評価項目になることも少なくありません。許可があることで、より有利な条件で融資を受けられる可能性が高まります。
建設業許可は、単に法律で定められているから取得する、というだけではありません。あなたの事業の成長と安定を力強く後押ししてくれる、強力なツールになるはずです。
2. 許可の種類を理解する!あなたの会社に合うのはどれ?
建設業許可には、いくつかの種類があり、会社の事業規模や展開エリアによって選ぶべき許可が異なります。
(1) 知事許可と大臣許可:営業所の場所で決まる
- 知事許可: 営業所が同一の都道府県内のみにある場合に取得します。例えば、熊本県内にしか営業所がない場合は、熊本県知事許可となります。
- 大臣許可: 営業所が2つ以上の都道府県にわたって設置されている場合に取得します。全国規模で展開したい場合に必要です。
当事務所は熊本に拠点を置いていますが、大臣許可の申請ももちろんサポート可能ですのでご安心ください。
(2) 特定建設業許可と一般建設業許可:下請け金額の規模で決まる
請け負う工事で、下請けに出す金額の規模によって種類が変わります。
- 一般建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に必要です。
- 特定建設業許可: 発注者から直接請け負った1件の工事について、下請契約の合計額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)になる場合に必要です。特定建設業許可は、下請け業者を保護する目的があるため、一般建設業許可よりも厳しい要件が求められます。
「今後、大規模な工事で下請けを多く使うかもしれない」という場合は、将来を見越して特定建設業許可を検討することも大切です。
(3) 29種類の工事区分(業種):あなたの専門分野は?
建設業許可は、実に29種類の工事区分(業種)に細かく分かれています。例えば「建築工事業」や「とび・土工工事業」は代表的ですが、他にも多岐にわたります。
主要な29業種の一例
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび・土工・コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- 舗装工事
- 解体工事(平成28年に追加されました) など
あなたの会社が主にどんな工事を請け負っているか、これから請け負う予定があるかを明確にし、必要な業種すべてで許可を取得する必要があります。
3. 建設業許可取得の5つのカギ!要件を徹底チェック
建設業許可を取得するには、以下の5つの厳しい要件をすべてクリアしなければなりません。どれか一つでも満たしていないと、許可は降りません。
(1) 経営業務の管理責任者(通称:経管)がいるか?
会社の「頭脳」となる人です。法人の場合は常勤役員、個人の場合は事業主本人または支配人が、適切な経営経験を持っている必要があります。
- 「建設業を経営した経験」 が5年以上ある
- 「別の建設業種を経営した経験」 が6年以上ある
- 「経営管理を補佐する立場」で7年以上の経験がある
これらの経験は、単に「働いていた」だけでなく、「経営に携わっていたこと」を客観的に証明できる書類(役員履歴、確定申告書など)が必要です。
(2) 専任技術者がいるか?
許可を取りたい建設業種ごとに、その工事の「専門家」が必要です。営業所ごとに常勤で配置しなければなりません。
専任技術者になるには、主に以下のいずれかを満たす必要があります。
- 国家資格の保有: 1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など、特定の国家資格を持っている
- 豊富な実務経験: 許可を受けたい建設業種で10年以上の実務経験がある
- 特定の学科(建設関連の指定学科)を卒業している場合、学歴に応じて実務経験が短縮されることがあります(例:大学・高専卒なら3年)。
この実務経験の証明が最も難しく、工事請負契約書、請求書、入金が確認できる通帳のコピーなど、具体的な工事内容がわかる資料を多数用意しなければなりません。
(3) 誠実性があるか?
申請する会社、役員、支店長などが、「ずるいことや、いい加減なことをしない」と認められる誠実性があるか、という要件です。
具体的には、過去に不正な行為や法令違反(建設業法違反、刑法違反など)によって、罰金以上の刑を受けていないこと、などが審査されます。
(4) 財産的基礎・金銭的信用があるか?
建設工事をきちんと請け負えるだけの資金力があるか、という要件です。
- 一般建設業許可の場合:
- 自己資本が500万円以上あること
- または、500万円以上の資金を調達できる能力があること(金融機関の残高証明書などで証明)
- 特定建設業許可の場合: こちらはかなり厳しく、以下の全てを満たす必要があります。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上であること
- 自己資本が4,000万円以上であること
会社の直近の決算書などで証明することになります。
(5) 欠格要件に該当しないか?
過去に問題を起こしていないか、という要件です。
申請する会社、その役員、法定代理人などが、破産、建設業許可の取り消し、暴力団との関係など、特定の事由に該当しないことが求められます。
これらの要件をクリアしているかどうかの判断は、非常に専門的です。「うちの会社は大丈夫かな?」と少しでも不安があれば、ぜひ当事務所にご相談ください。事前のヒアリングで、丁寧に確認し、具体的なアドバイスをさせていただきます。
4. 許可申請の道のり:スムーズに進めるためのステップと必要書類
建設業許可の申請手続きは、用意する書類の数が膨大で、作成にも専門知識が必要です。私たち行政書士が、あなたの申請を全力でサポートします。
(1) 申請の流れ(一般的なステップ)
- お問い合わせ・無料相談: まずは、お気軽にご連絡ください。あなたの会社の状況や希望を詳しくお伺いし、最適な許可の種類や要件についてご説明します。
- 要件ヒアリング・資料準備のご案内: 経営業務の管理責任者や専任技術者の経験、財産状況など、許可取得の要件を満たしているか丁寧にヒアリングします。その後、お客様にご準備いただく書類のリストを分かりやすくお伝えします。
- 必要書類の収集・作成: お客様には各種証明書(住民票、納税証明書など)や過去の工事資料などを集めていただきます。申請書本体や添付書類は、当事務所がプロの視点で正確に作成します。
- 申請書類の提出: 準備が整ったら、管轄の行政庁(熊本県庁など)へ申請書類を提出します。お客様が直接出向く必要はありません。
- 行政庁による審査: 提出された書類は、行政庁によって厳しく審査されます。場合によっては、追加の資料提出や担当者からの問い合わせがありますが、私たちが間に入って対応しますのでご安心ください。
- 許可通知・登録免許税(手数料)の納付: 無事に審査に通ると、許可が下りた旨の通知があります。その後、所定の登録免許税(大臣許可の場合)または手数料(知事許可の場合)を納めていただきます。
- 知事許可: 新規申請9万円、更新5万円
- 大臣許可: 新規申請15万円、更新5万円
- 許可証の交付: 費用納付後、正式な建設業許可証が交付されます。これで、晴れて許可業者として事業を拡大できるようになります!
(2) 主な必要書類(膨大なので一部抜粋)
建設業許可申請には、驚くほど多くの書類が必要です。個別の状況によってさらに追加されることもありますが、ここでは代表的なものを挙げます。
- 会社の基本情報: 履歴事項全部証明書(法人)、住民票(個人)、定款
- 経営者の経験証明: 役員の履歴書、過去の事業に関する確定申告書や契約書
- 技術者の資格・経験証明: 各種国家資格の合格証、卒業証明書、過去の工事請負契約書や請求書、工事写真など
- 財産状況の証明: 直近の決算書、金融機関の預金残高証明書
- その他: 納税証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書、社会保険加入状況がわかる資料、営業所の写真と案内図、賃貸借契約書など
これらの書類は、一つでも不備があると審査が滞ってしまいます。私たちは、お客様がスムーズに書類を準備できるよう、具体的なアドバイスとチェックリストを提供し、完璧な状態で申請できるようサポートします。
5. 許可取得後も安心!継続的なサポートもお任せください
建設業許可は、一度取得すれば終わりではありません。許可を維持し、トラブルなく事業を続けるためには、いくつか大切なルールがあります。
- 許可の有効期間は「5年間」!忘れずに更新を! 許可には有効期限があります。有効期間満了の約3ヶ月前から更新申請が可能です。もし更新を忘れて失効してしまうと、また一から新規申請の手続きをやり直すことになり、時間も費用も無駄になってしまいます。計画的な更新が肝心です。
- 会社や役員情報が変わったら「変更届」を! 会社の商号、所在地、役員、専任技術者、資本金など、許可を受けた情報に変更があった場合は、**30日以内(一部は2週間以内)**に行政庁に変更届を提出する義務があります。これを怠ると、罰則の対象になったり、今後の更新や他の申請に影響が出たりする可能性があります。
- 「決算変更届(事業年度終了届)」は毎年提出! 毎事業年度が終わったら、4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。これは、行政庁が許可業者の経営状況を把握するために必要な重要な書類です。
- 建設業法などのルールは必ず守りましょう! 許可業者として、建設業法に定められた義務(適切な契約、見積もり提示、安全管理、下請代金の支払いなど)を常に遵守することが求められます。
これらの手続きや義務の遵守は、専門家でないと非常に煩雑に感じるかもしれません。行政書士法人塩永事務所では、許可取得後の各種変更届や更新申請についても、継続的なサポートを提供していますのでご安心ください。
6. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
「自分でやると大変そう」「どこに頼んだらいいか分からない」そんな時こそ、私たち行政書士法人塩永事務所にご相談ください。専門家である行政書士に依頼することには、計り知れないメリットがあります。
- 難解な要件判断もお任せ! 経営業務の管理責任者や専任技術者の要件など、専門知識がなければ判断が難しい部分も、豊富な経験を持つ私たちが的確にアドバイスします。あなたの会社が許可取得に最も近づける方法をご提案します。
- 膨大な書類作成・収集の負担を大幅軽減! 多数の申請書類作成から、必要書類のリストアップ、スムーズな取得方法のアドバイスまで、お客様の負担を最小限に抑えます。書類の不備による差し戻しを防ぎ、一発申請を目指します。
- 行政庁との円滑な連携! 行政庁との事前確認や、申請後の問い合わせ対応など、私たちが窓口となり、お客様に代わってスムーズに手続きを進めます。
- 迅速かつ確実な手続きで本業に集中! 専門家が手続きを行うことで、申請から許可取得までの時間を短縮し、お客様は最も大切な本業に集中できます。
- 許可取得後も頼れるパートナー! 更新手続きや各種変更届、決算変更届など、許可取得後も継続的にサポートし、お客様の事業運営を強力にバックアップいたします。
まとめ
建設業許可は、あなたの会社が次のステージへ飛躍するための重要な鍵です。特に、建築工事業やとび・土工工事業など、多様な工事を請け負う事業者様にとって、この許可は未来を拓くための必須アイテムと言えるでしょう。
「うちは許可が取れるのかな?」「どんな書類が必要なんだろう?」どんな些細な疑問でも構いません。行政書士法人塩永事務所は、建設業許可申請に関する専門知識と豊富な実績で、お客様の許可取得を強力にサポートいたします。
まずは、お気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。私たちは、お客様の事業の健全な発展に貢献できるよう、誠心誠意、心を込めてサポートさせていただきます。
行政書士法人塩永事務所 [096-385-9002]