
【行政書士法人塩永事務所】後悔しない遺産分割協議書作成のための詳細ガイド
大切なご家族を亡くされた後、残された遺族にとって大きな負担となるのが、故人の遺産をどう分けるかという「遺産分割」の問題です。特に、円滑な相続手続きを進める上で欠かせないのが「遺産分割協議書」の作成です。
行政書士法人塩永事務所では、お客様が安心して遺産分割協議書を作成し、その後の手続きまでスムーズに進められるよう、詳細なサポートを提供しております。
遺産分割協議書作成の重要性
遺言書がない場合、故人の財産は法定相続人全員の共有状態となります。この共有状態を解消し、誰がどの財産をどれだけ受け取るのかを法的に確定させるのが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書は、単なる合意内容の覚書ではありません。
- 法的な効力: 相続人全員が合意した内容を明確にし、法的拘束力を持たせます。
- トラブルの防止: 後々の「言った言わない」といった争いを未然に防ぎます。
- 名義変更の必須書類: 不動産や預貯金、株式、自動車などの名義変更手続きには、原則として遺産分割協議書が必須となります。
- 相続税申告の添付書類: 相続税の申告が必要な場合、遺産分割協議書は税務署に提出する重要な書類となります。
適切な遺産分割協議書を作成することで、将来の相続トラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを進めることが可能になります。
遺産分割協議書作成の具体的な流れ
遺産分割協議書を作成する際には、以下のようなステップを踏みます。
ステップ1:相続人調査(相続人の確定)
まず最初に、法的に誰が相続人となるのかを正確に確定させる必要があります。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)の収集: これにより、被相続人の婚姻歴、子どもの有無、養子の有無などを確認し、漏れなく相続人を特定します。
- 相続人全員の現在の戸籍謄本の収集: 相続人全員の生存を確認します。
【ポイント】 一人でも相続人の漏れがあった場合、その遺産分割協議書は無効となり、再度やり直す必要が生じるため、最も重要な初期段階です。行政書士は、これらの複雑な戸籍の収集から読み解きまでをサポートいたします。
ステップ2:相続財産調査(財産の確定)
故人が所有していた財産と負債の全てを正確に把握します。
- プラスの財産:
- 不動産: 土地・建物の登記簿謄本(全部事項証明書)、固定資産評価証明書など
- 預貯金: 銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などの残高証明書、通帳の写し
- 株式・投資信託: 証券会社の残高証明書、取引報告書など
- 自動車: 車検証
- 生命保険: 保険証券、保険会社からの連絡
- その他(動産、債権など)
- マイナスの財産:
- 借入金、未払金、ローンなど
【ポイント】 財産がどこにあるか分からない、調べ方が分からないといった場合も、行政書士が調査をサポートします。特に不動産は、住所だけでは特定できず、地番や家屋番号を正確に記載する必要があります。
ステップ3:遺産分割協議の実施
相続人全員で、ステップ2で確定した財産をどのように分割するかを話し合います。
- 全員参加の原則: 相続人全員が参加し、合意する必要があります。未成年者や判断能力の乏しい相続人がいる場合は、特別代理人や成年後見人の選任が必要になる場合があります。
- 合意形成: 法定相続分にとらわれず、相続人全員が納得できる形で自由に分割方法を決めることができます。
- トラブル解決: 相続人間に意見の相違がある場合、円満な解決を目指します。もし協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停や審判を利用することも検討します。
【ポイント】 行政書士は、相続人間の話し合いに直接介入することはできませんが、法的な観点から適切なアドバイスを行い、円滑な協議が進むようサポートします。
ステップ4:遺産分割協議書の作成
ステップ3で合意した内容を、書面として作成します。
- 記載すべき主な事項:
- タイトル: 「遺産分割協議書」と明確に記載します。
- 被相続人の情報: 氏名、本籍、最後の住所、死亡年月日を正確に記載します。
- 相続人全員の情報: 氏名、住所、生年月日、被相続人との続柄を記載します。
- 具体的な遺産の分割方法:
- 不動産: 所在地、地番、家屋番号、地目、地積、種類、構造、床面積など、登記簿謄本に記載されている情報を正確に記載します。
- 預貯金: 金融機関名、支店名、預金種別(普通・定期など)、口座番号、名義人を正確に記載し、誰がいくら取得するかを明記します。
- 株式: 銘柄、株数、保管している証券会社名などを正確に記載します。
- 自動車: 登録番号(ナンバー)、車台番号、型式などを正確に記載します。
- 負債: 債権者、債務額、誰が負担するかを明記します。
- その他: 後日発見された財産の取り扱い、相続税の負担方法など、将来的なトラブルを防ぐための条項を盛り込むことも重要です。
- 作成日付: 遺産分割協議書が作成された日付を記載します。
- 署名・押印: 相続人全員が自署し、実印を押印します。
- 契印(割印): 遺産分割協議書が複数ページにわたる場合は、各ページが連続したものであることを証明するため、相続人全員が契印(割印)をします。
- 通数: 名義変更手続きなどで使用するため、相続人の人数分+原本1通(自宅保管用など)を作成することが一般的です。
【ポイント】 記載内容に不備があると、名義変更手続きなどが滞ってしまう可能性があります。行政書士は、各種財産に応じた正確な記載方法を熟知しており、法的に有効な遺産分割協議書を作成いたします。
ステップ5:印鑑証明書の添付
遺産分割協議書に押印された実印が本人のものであることを証明するため、相続人全員の印鑑証明書を添付します。印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内など、有効期限が定められている場合がありますので注意が必要です。
行政書士法人塩永事務所による手厚いサポート
遺産分割協議書の作成は、相続人調査から財産調査、そして法的知識に基づいた正確な書面作成まで、多岐にわたる専門知識と労力を要します。ご自身で全てを完璧にこなすのは非常に困難な作業です。
行政書士法人塩永事務所では、相続人の皆様が安心して手続きを進められるよう、以下のサポートを提供いたします。
- 煩雑な戸籍収集の代行: 経験豊富な行政書士が、お客様に代わって出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、正確な相続人調査を行います。
- 相続財産調査のアドバイス・サポート: 財産の漏れがないよう、調査方法のアドバイスやサポートを行います。
- お客様の状況に応じた遺産分割協議書案の作成: 相続人の皆様のご意向を丁寧にヒアリングし、法的に有効かつお客様のケースに最適な遺産分割協議書を作成いたします。
- 後々のトラブルを未然に防ぐためのアドバイス: 遺産分割協議書に盛り込むべき事項や、将来起こりうる問題点などについて、専門家としてアドバイスいたします。
- 各種名義変更手続きへのスムーズな移行: 完成した遺産分割協議書を使った、その後の不動産登記や預貯金等の名義変更手続きについても、提携する司法書士や税理士と連携しながら、一貫したサポートが可能です。
相続は、人生において何度もあることではありません。だからこそ、経験豊富な専門家である行政書士に任せることで、精神的な負担を軽減し、円満な解決へと導くことができます。
遺産分割協議書の作成でお困りの際は、お一人で悩まず、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
お問い合わせはこちら 行政書士法人塩永事務所 [事務所の連絡先096-385-9002