
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、経営・管理ビザ(在留資格認定証明書:COE)の申請から会社設立までをワンストップでサポート。あなたの日本での事業開始を、確かな知識と経験で成功に導きます。
この記事では、経営・管理ビザの概要、取得のための要件、手続きの流れ、そして私たちのサポート内容を詳しくご紹介します。
経営・管理ビザとは?経営・管理ビザは、日本で事業の経営や管理業務を行う外国人のための在留資格です。
対象となるのは、主に以下の役割を担う方々です:
- 株式会社の代表取締役や合同会社の代表社員など、会社の経営を直接担う方。
- 一定規模の企業において、部長、工場長、支店長などの管理職として実質的な管理業務を行う方。
このビザを取得することで、日本での会社設立や事業運営が可能となり、ビジネスの夢を現実に変える第一歩となります。
しかし、ビザの審査は厳格で、以下の4つの主要な要件をすべて満たす必要があります。以下で、要件とそのポイントを詳しく解説します。
経営・管理ビザの4つの主要要件経営・管理ビザの取得には、以下の条件を満たすことが求められます。行政書士法人塩永事務所では、これらの要件をクリアするための具体的なサポートを提供します。1. 申請者本人が実際に経営・管理に携わること経営・管理ビザを取得するには、申請者自身が事業の経営や管理に実質的に関与していることが必要です。
- 必要な役割:
- 株式会社の代表取締役や取締役、合同会社の代表社員など、登記上の役員に就任。
- 会社の重要事項の決定や業務執行権を持ち、実際の経営活動を行う。
- 注意点:
- 名目だけの役員(例えば、資金を出資するだけで経営に関与しない場合)はビザの対象外。
- 実質的な経営権や業務執行権が求められるため、単なる株主や出資者は対象となりません。
- ポイント:
経営者としての実務経験や学歴は必須ではありません。ただし、事業を運営する能力や素質を、事業計画書や経歴書で証明する必要があります。私たちは、申請者の背景を最大限に活かし、説得力のある書類を作成します。
2. 会社規模が一定以上であることビザの審査では、事業の規模が一定の基準を満たしていることが求められます。以下のいずれかの条件を満たす必要があります: (1)常勤職員を2名以上雇用
- 日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者、定住者のいずれかに該当する常勤職員を2名以上雇用。
- 注意点:
- 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人を雇用しても、この条件は満たせません。
- パートタイムやアルバイトは常勤職員に含まれません。
(2)資本金が500万円以上
- 常勤職員を雇用しない場合、資本金または出資金が500万円以上であることが必要。
- 資本金の証明には、銀行残高証明書や振込記録などが必要です。
(3)上記に準ずる規模
- 常勤職員2名以上または資本金500万円に匹敵する事業規模であると認められる場合。
- 例えば、資本金が300万円でも、常勤職員1名を雇用し、事業の安定性や規模が認められれば条件を満たす可能性があります。
OK例:
- 資本金100万円で、日本人と永住者の正社員を2名雇用。
- 資本金250万円で、永住者の正社員1名を雇用。
- 資本金500万円で、外国人アルバイト1名を雇用。
NG例:
- 資本金100万円で、「技術・人文知識・国際業務」の外国人正社員を2名雇用。
- 資本金300万円で、外国人アルバイトを2名雇用。
ポイント:
新会社設立の場合、初期の人員雇用が難しいケースが多いため、資本金500万円以上での設立が一般的な選択肢です。私たちは、資本金の準備や雇用計画の策定をサポートし、審査基準を満たす最適なプランを提案します。3. 事業の安定性・継続性が認められること事業が現実的で、将来的に安定して継続できる見込みがあることを証明する必要があります。
- 事業計画書の重要性:
- 事業内容、市場分析、収支計画、資金調達計画などを詳細に記載。
- 事業の実現可能性や収益性をデータや根拠に基づいて説明。
- 審査官に事業の信頼性をアピールする説得力のある内容が求められます。
- 注意点:
- 単なるアイデアや希望的観測では不十分。市場の需要や競合分析、具体的な収益計画が必要です。
- 事業計画書が不十分だと、ビザの不許可リスクが高まります。
- ポイント:
私たちは、事業計画書の作成を徹底サポート。業界動向や地域特性を踏まえた、説得力のある書類を作成し、審査通過の可能性を最大限に高めます。
4. 日本に事業所が確保されていること日本で事業を行うための物理的な事業所(事務所、店舗など)を確保していることが必須です。
- 事業所の要件:
- 他のスペースと区切られた、施錠可能な独立した部屋であること。
- PC、机、椅子など、事業運営に必要な設備が整っていること。
- 賃貸借契約の名義が法人または代表者であること。
- 契約期間が長期(1年以上が望ましい)であること。
- 賃貸借契約の使用目的が「事業用」「店舗用」「事務所用」など、事業目的であること。
- 看板や表札を掲示し、事業所として明確に識別可能であること。
- 自宅兼事務所の場合の注意点:
- 住宅部分を通らずに事務所スペースにアクセスできること。
- 事務所用の郵便ポストが住宅用と別であること。
- 自宅兼事務所は審査が厳しく、細かい条件を満たす必要があります。
- ポイント:
私たちは、適切な事業所の選定から賃貸契約の確認までサポート。熊本の不動産ネットワークを活かし、条件を満たすオフィス探しをお手伝いします。
経営・管理ビザ申請の流れ行政書士法人塩永事務所では、以下のステップでビザ申請をスムーズに進めます。
- 初回面談:事業の詳細を伺う
- 事業内容、資金計画、雇用計画、事務所の状況などを詳しくヒアリング。
- ビザ取得の見込みや最適な申請戦略を提案。
- 必要書類のリストアップと準備
- パスポート、履歴書、事業計画書、資本金の証明書、事務所の賃貸契約書など、必要な書類を個別にリストアップ。
- 書類の翻訳や認証が必要な場合もサポート。
- 事業計画書・申請理由書の作成
- 事業の安定性・継続性を証明する詳細な事業計画書を作成。
- 申請者の背景や経営への意欲を伝える理由書を丁寧に作成。
- 入国管理局への申請代行
- 申請書類を正確に作成し、入国管理局へ提出。
- 審査中の質問状や追加書類の要求に迅速に対応。
- 在留資格認定証明書(COE)の取得
- 審査期間(通常3~4か月)後、COEを取得。
- COEを基に、日本大使館や領事館で査証を取得。
- 入国後の手続きサポート
- 住民登録、銀行口座開設、会社設立登記、税務署や年金事務所への届出をサポート。
- 事業開始まで一貫してフォロー。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容私たちは、経営・管理ビザの取得を成功に導くため、以下の充実したサービスを提供します。
- 総合コンサルティング:ビザ申請に関する相談は無制限。どんな疑問も丁寧にお答えします。
- 書類作成のプロフェッショナル:事業計画書、申請理由書、株主総会議事録など、審査に必要な書類を高品質で作成。
- 会社設立のトータルサポート:電子定款の作成から法務局での登記まで、会社設立手続きを代行。
- 入国管理局との対応代行:申請手続き、審査中の質問対応、結果通知の受け取りをすべて代行。
- 地域密着の強み:熊本のネットワークを活かし、事務所探しや地元の手続きをスムーズに支援。
- 契約書チェック・作成:賃貸契約書や業務委託契約書など、事業に関わる書類を精査・作成。
ビザ取得の成功の鍵経営・管理ビザは、資金を投じて会社を設立しても、1つの要件を満たしていないだけで不許可となる可能性があります。
- 事業計画書が不十分で、事業の安定性が認められない。
- 事務所が自宅兼用で条件を満たしていない。
- 資本金や雇用条件が基準に達していない。
こうしたリスクを避けるためには、専門家のサポートが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、審査基準を満たす書類作成や手続きを徹底サポート。あなたの事業の成功を後押しします。
熊本で経営・管理ビザなら、行政書士法人塩永事務所へ!日本での事業開始は、夢を形にする大きな挑戦です。しかし、ビザ申請の複雑さや厳格な審査に不安を感じる方も多いでしょう。
行政書士法人塩永事務所は、熊本を拠点に、経営・管理ビザの取得から会社設立まで、ワンストップでサポート。
あなたの「日本で事業を成功させたい」という思いを、私たちが全力で支えます。
ビザ取得の見込みや手続きの流れについてご不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください!お問い合わせ先:
[info@shionagaoffice.jp]096-385-9002
熊本で経営・管理ビザのことは、行政書士法人塩永事務所にお任せください!