
永住許可申請の完全ガイド
〜就労・在留期間の制限がない「永住者」ビザを目指す方へ〜
(監修:行政書士法人塩永事務所)
🏠 永住者とは?
「永住者」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づく在留資格の一つで、在留活動や期間に制限がない特別な在留資格です。永住許可を取得することで、以下のようなメリットがあります:
- 在留期間の更新が不要
- 就労・転職・起業の自由度が大幅に向上
- 社会的信用の向上(住宅ローン・クレジット審査等で有利)
- 家族の在留資格変更(「永住者の配偶者等」など)も可能に
⚠️ 永住許可は「在留資格変更」ではなく、独立した「永住許可申請」という手続きが必要です。
🔁 永住許可申請と帰化申請の違い
比較項目 | 永住許可申請 | 帰化申請 |
---|---|---|
国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍を取得 |
手続き先 | 出入国在留管理庁 | 法務局 |
対象 | 個人単位で申請可能 | 原則として家族単位 |
主な目的 | 在留資格の恒久化 | 国籍の変更 |
永住許可は「日本に長く住み続けたいが、国籍は変えたくない」という方に適した制度です。
✅ 永住許可申請の基本要件
永住許可を取得するには、原則として以下の3要件をすべて満たす必要があります:
① 素行が善良であること
- 犯罪歴がない(軽微な交通違反を除く)
- 税金・年金・保険料の未納がない
- 社会的に安定した生活を送っている
② 独立した生計を営んでいること
- 安定した収入があり、生活保護を受けていない
- 年収の目安:単身者で約300万円以上(家族構成により変動)
- 扶養されている場合は扶養者の収入も審査対象
③ 日本国の利益に合致すること
- 原則として10年以上継続して日本に在留
- うち5年以上は就労資格または居住資格で在留
- 現在の在留資格で「最長の在留期間」(通常3年または5年)を取得している
- 公衆衛生上の問題がない(感染症等)
⏳ 在留期間要件の特例(短縮措置)
以下のような方は、10年の在留要件が短縮されます:
対象者 | 要件 |
---|---|
日本人・永住者・特別永住者の配偶者 | 結婚後3年以上かつ日本に1年以上在留 |
実子・特別養子 | 日本に1年以上継続して在留 |
定住者 | 5年以上継続して在留 |
難民認定者 | 認定後5年以上継続して在留 |
高度専門職 | ポイント制で70点以上:3年、80点以上:1年で申請可能 |
日本への貢献が認められる者 | 文化・経済・外交等で功績があり、5年以上在留 |
📄 永住許可申請の流れ
- 無料相談・要件診断 現在の在留資格・収入・納税状況などを確認し、申請可能性を評価
- 必要書類の収集・翻訳 申請者の状況に応じて、以下のような書類を準備します:
- 永住許可申請書
- 理由書(永住を希望する理由)
- 在留カード・パスポート
- 住民票(世帯全員分)
- 所得・納税証明書(過去3年分)
- 年金・健康保険の納付証明書(過去2年分)
- 身元保証書(日本人または永住者)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 書類作成・申請準備 行政書士が正確に書類を作成し、審査官に伝わりやすい内容に整えます。
- 出入国在留管理庁への申請 行政書士が申請取次を行うため、本人の出頭が不要な場合もあります。
- 審査期間(通常4〜6か月) 追加資料の提出を求められることもあります。
- 結果通知と在留カードの交付 許可後、収入印紙(10,000円)を納付し、新しい在留カードを受け取ります。
⚠️ よくある注意点
- 在留期間が「1年」の場合は、まず「3年または5年」への更新が必要
- 税金・年金・保険料の未納は不許可の大きな要因
- 身元保証人は日本人または永住者で、安定収入(年収300万円以上)が必要
- 不許可となった場合でも、理由を分析し再申請が可能です
🛡️ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- ✅ 永住要件の無料診断
- ✅ 必要書類の案内・収集代行
- ✅ 理由書・経歴書などの作成支援
- ✅ 書類翻訳(英語・中国語・韓国語など)
- ✅ 出入国在留管理庁への申請取次
- ✅ 不許可時の再申請サポート
📍事務所情報・ご相談方法
行政書士法人塩永事務所(熊本本店)
- 所在地:熊本市中央区水前寺1-9-6(JR新水前寺駅 徒歩3分)
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 営業時間:平日9:00〜18:00(土曜・祝日相談可/要予約)
- 初回相談:無料(永住申請可否の事前診断を実施)
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