
離婚・婚姻の書類作成の手続きの詳細
【行政書士法人塩永事務所|夫婦・家族の法的サポートを丁寧にご提供】
はじめに
人生の大きな節目となる「結婚(婚姻)」と「離婚」。
これらの手続きには、行政上の届出だけでなく、財産や親権・養育費・慰謝料などに関する取り決めを正しく書面化することが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、夫婦間の合意をスムーズに文書化し、トラブルを未然に防ぐための書類作成を多数手がけてきました。今回は、離婚協議書・婚前契約書(婚姻契約書)など、結婚や離婚に伴う重要書類の作成手続きの詳細をご紹介します。
離婚時に必要となる書類とは?
日本では、当事者同士の合意があれば協議離婚が可能です。役所に「離婚届」を提出することで離婚は成立しますが、口約束だけで離婚を進めてしまうと、後々のトラブルにつながりやすくなります。
特に次のようなケースでは、文書での合意書作成が不可欠です:
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子どもの親権や養育費に関する取り決め
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財産分与や住宅ローンの処理
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慰謝料の有無と金額
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面会交流の方法 など
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、夫婦間で話し合って決めた離婚の条件を文章にした契約書です。
記載される内容の例:
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離婚の合意
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親権者の指定
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養育費の金額・支払方法・支払期間
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面会交流の方法
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財産分与の内容(現金、不動産、車など)
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慰謝料の支払方法と金額
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年金分割の合意
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公正証書にする旨の合意 など
離婚協議書の作成手続きの流れ
Step1:ご相談・ヒアリング
現在の状況、希望する条件、相手との話し合いの進み具合などを丁寧にお伺いします。秘密は厳守いたします。
Step2:協議書案の作成
ヒアリング内容をもとに、法律的に有効で実現可能な協議書案を作成します。
Step3:相手方との合意・内容確認
必要に応じて調整や修正を行いながら、最終合意を目指します。相手に説明する文案の作成支援も可能です。
Step4:文書完成・署名押印
合意が整えば、正式な協議書として完成。お互いが署名・実印押印し、印鑑証明書を添付します。
Step5:公正証書化(希望者のみ)
養育費・慰謝料・財産分与などを強制執行可能にしたい場合は、公証役場で公正証書にします。行政書士が文案作成から公証役場との連携まで対応可能です。
婚姻に伴う書類作成(婚前契約書)とは?
結婚を控えたカップルの間で、将来の生活や万が一の離婚時の対応についてあらかじめ約束しておく文書が「婚前契約書(婚姻契約書)」です。
欧米では一般的なこの契約書も、近年では日本国内でも需要が増えています。
婚前契約書に記載される主な内容:
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結婚後の生活費・収入・支出の分担
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夫婦の財産管理(夫婦別財産制の合意など)
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万一の離婚時の財産分与・養育費・慰謝料の取り決め
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ペットの所有・面会に関する事項
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宗教や教育方針に関する合意事項 など
※婚姻届と同時に法務局に届け出て「夫婦財産契約登記」を行えば、第三者に対しても効力を持たせることが可能です。
離婚・婚姻書類作成の注意点
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書類の形式が整っていないと、法的効力が不十分な場合があります
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公正証書でないと、支払いが滞ったときに強制執行できません
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養育費の定めが曖昧だと、将来的に支払い拒否のリスクが高まります
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自筆で作成した場合、証拠能力や信用性が弱くなることがあります
行政書士が関与することで、法的に有効な形式・内容での文書化が可能になります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、離婚や婚姻に関する書類作成を下記のようにトータルで支援いたします。
✅ 離婚協議書・婚前契約書の文案作成
✅ 公正証書の作成サポート(公証役場との調整)
✅ 夫婦間・相手方への伝え方に関する助言
✅ 養育費計算や支払条件の整理
✅ 必要に応じて弁護士や司法書士との連携も可能
よくあるご相談
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「養育費の支払いを確実にしたい」
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「住宅ローンの取り扱いが不安」
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「夫婦でしっかり話し合った内容を形にしたい」
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「相手に書面化を拒否されて困っている」
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「婚前契約を結んで将来の不安を軽くしたい」
どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。
最後に
離婚・結婚に関する取り決めは、当事者同士で決めれば良いと思われがちですが、書類として残すことは「トラブル回避」と「未来への安心」のために非常に重要です。
行政書士法人塩永事務所では、心情面にも配慮した丁寧なヒアリングと、法的に有効な書類作成をお約束いたします。熊本で離婚・婚姻に関する手続きをお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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