福祉事業の新規許可申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。
■社会福祉事業
- 第1種社会福祉事業(厚生労働大臣又は知事の認可)
救護施設、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、児童養護
施設、障害者更生施設、授産施設などの経営です。
経営主体は、国・地方公共団体又は社会福祉法人に制限され
ています。
- 第2種社会福祉事業(知事への届出)
保育所、ディサービス、障害者居宅介護などの経営です。経
営主体の制限はありません。
■児童福祉施設設置(知事の認可)
保育所などの設置です。
■老人福祉事業(知事の認可)
老人居宅生活支援事業や老人ディサービスセンター、老人短期
入所施設などの設置です。
■介護事業
- 居宅サービス事業や居宅介護支援事業(知事の指定)
- 介護老人保健施設の設置(知事の開設許可)
熊本の福祉事業の許可申請は行政書士法人塩永事務所におまかせください。