
無店舗型性風俗特殊営業と映像送信型性風俗特殊営業の徹底解説
行政書士法人塩永事務所
性風俗特殊営業と聞くと、一般的には店舗を構えてサービスを提供する業態をイメージされる方が多いかもしれません。しかし、近年ではインターネットの普及や社会情勢の変化に伴い、店舗を持たずにサービスを提供する「無店舗型性風俗特殊営業」や、映像を介してサービスを提供する「映像送信型性風風俗特殊営業」といった、新たな業態が増加しています。
これらの業態は、従来の店舗型営業とは異なる特性を持つため、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」という。)においても、特有の規制が設けられています。行政書士法人塩永事務所では、これらの複雑な法規制を理解し、適正な営業を行うためのサポートを提供しております。今回は、無店舗型性風俗特殊営業と映像送信型性風俗特殊営業について、詳しく解説いたします。
無店舗型性風俗特殊営業とは
無店舗型性風俗特殊営業は、風営法第2条第6項第3号に規定される営業で、「店舗を設けないで営む第2条第5項に規定する営業」と定義されています。具体的には、以下のような業態が該当します。
- デリバリーヘルス(派遣型ヘルス): 従業員が客の指定する場所(ホテル、自宅など)に出向いてサービスを提供する形態です。店舗を持たず、電話やインターネットを通じて予約を受け付けるのが一般的です。
- 出張型マッサージ・エステ: 性的なサービスを伴う場合で、従業員が顧客の元へ出向いて施術を行う形態です。
無店舗型性風俗特殊営業の特徴と注意点:
- 店舗の設置が不要: 従来の風俗営業のように、特定の場所に店舗を設ける必要がありません。
- 規制の対象: 店舗を持たないからといって、風営法の規制を受けないわけではありません。公安委員会への届出義務や、従業員の年齢確認、営業時間の制限など、店舗型と同様の規制が適用されます。
- 営業所の所在地: 営業の本拠となる場所(事務所など)を管轄する公安委員会への届出が必要です。この「営業所」は、風営法上の店舗には該当しませんが、事業活動の拠点として実態が伴っている必要があります。
- 広告・宣伝の規制: 不特定多数に向けた過度な広告や、公衆の目に触れる場所での宣伝活動には、厳格な規制があります。特に、公衆の健全な風俗環境を害するような表現は禁じられています。
- 衛生管理: 感染症予防など、従業員と顧客の衛生管理には十分な配慮が求められます。
映像送信型性風俗特殊営業とは
映像送信型性風俗特殊営業は、風営法第2条第6項第7号に規定される営業で、「店舗を設けて営むもののほか、専ら、映像、音声、文字その他の情報に係る電気通信設備を用いて不特定の者に対し映像を送信する役務を提供する営業であつて、当該役務の提供を受ける者が当該映像を視聴することによつて性的好奇心をそそる状態を現出させるもの」と定義されています。一般的には、「インターネットライブチャット」や「テレフォンセックス」などがこれに該当します。
映像送信型性風俗特殊営業の特徴と注意点:
- 非対面サービス: 従業員と顧客が直接対面することなく、インターネット等の電気通信設備を介してサービスが提供されます。
- 映像・音声が主体: 映像や音声、文字情報を通じて、性的好奇心をそそるようなサービスを提供します。
- 店舗の概念: この営業形態は、店舗を設けて営む形態のほか、店舗を設けない形態も含まれます。つまり、ライブチャットスタジオのような場所を設けて営業する場合もあれば、従業員が自宅などから配信を行う場合も含まれます。ただし、後者の場合でも、事業の本拠地として営業所を定める必要があります。
- 規制の対象: 無店舗型と同様に、公安委員会への届出義務があります。特に、未成年者の利用防止や、わいせつな表現の規制などが厳しく適用されます。
- 情報通信技術の理解: サービスの性質上、情報通信技術に関する知識が不可欠です。システムのセキュリティ対策や、個人情報の適切な管理が求められます。
- 広告・宣伝の規制: インターネット上での広告についても、公序良俗に反する表現や、未成年者への影響を考慮した規制が適用されます。
行政書士に相談するメリット
無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業ともに、風営法の複雑な規制を正確に理解し、遵守しながら営業を行うことが重要です。これらの業態は、従来の店舗型とは異なる特性を持つため、行政庁への届出書類の作成や、営業方法に関する法的アドバイスが必要となる場面が多くあります。
行政書士法人塩永事務所では、以下のようなサポートを提供しております。
- 営業許可・届出申請の代行: 複雑な書類作成や添付書類の準備、行政機関との折衝を代行し、スムーズな手続きを支援します。
- 法規制に関するコンサルティング: 風営法をはじめとする関連法規に関する最新の情報を提供し、適法な営業のためのアドバイスを行います。
- 営業所の選定に関する助言: 適切な営業所の要件や、周辺環境への配慮などについて具体的なアドバイスを行います。
- 広告宣伝に関するリーガルチェック: 適法な広告表現であるかどうかのチェックを行い、不適切な表現によるリスクを回避します。
- トラブル発生時の対応: 法的な観点から、トラブル発生時の対応策について助言します。
無店舗型性風俗特殊営業や映像送信型性風俗特殊営業を検討されている事業者様、または既に営業されている事業者様で、法規制に関して不安をお持ちの方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。専門知識を持った行政書士が、貴社の適正な事業運営を全力でサポートいたします。