
熊本の経営・管理ビザ取得完全ガイド
行政書士法人塩永事務所による専門解説
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザは、外国人が日本で事業の経営や管理業務を行うために必要な在留資格です。株式会社の代表取締役、合同会社の代表社員をはじめ、一定規模以上の企業における部長、工場長、支店長などの管理職も対象となります。
このビザを取得するためには、4つの基本条件すべてを満たす必要があり、1つでも欠けると許可されません。多額の資金を投じて会社を設立しても、条件不備により不許可となるケースが多いため、事前の十分な準備が重要です。
経営・管理ビザの4つの基本条件
条件① 外国人本人が実際の経営に携わること
重要ポイント:
- 単なる名義上の役員では不可
- 実際に業務執行権や重要事項の決定権を持つこと
- 会社への出資のみでは条件を満たさない
具体的な要件:
- 代表取締役、取締役等の役員に就任していること
- 会社登記上の地位と実際の経営実態が一致していること
- 事業運営における実質的な決定権を保有していること
注意事項: 経営者としての実務経験は必須ではありません。学歴や職歴から、その事業を適切に運営できる能力があると認められれば問題ありません。
条件② 会社規模が一定以上あること
以下の3つの選択肢のいずれかを満たす必要があります:
②-1. 常勤職員2名以上の雇用
対象となる職員:
- 日本人
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 特別永住者
- 定住者
重要な注意点:
- 「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザを持つ外国人は対象外
- 正社員としての雇用契約が必要
- アルバイトやパートタイムは不可
②-2. 資本金500万円以上
- 株式会社、合同会社等の資本金が500万円以上であること
- 設立時の資本金として実際に払い込まれていること
- 資本金は事業運営資金として活用可能であること
②-3. 準ずる規模として認められること
上記2つの条件に準ずる規模として入管が認める場合
条件③ 事業内容に安定性・継続性があること
求められる要素:
- 事業の実現可能性が高いこと
- 長期的な事業継続の見込みがあること
- 収益性が見込まれること
- 市場における競争力があること
証明方法: 詳細な事業計画書の作成が必要です。以下の内容を含めることが重要:
- 事業概要と市場分析
- 収支計画(月次・年次)
- 競合分析と差別化戦略
- 資金調達計画
- リスク分析と対策
条件④ 日本に適切な事業所が確保されていること
事業所の基本要件:
- 区分された独立した区画であること
- 他のスペースと明確に区切られていること
- 施錠可能な個室であること
- 事業運営に必要な設備が整っていること(PC、机、椅子等)
契約関係の要件:
- 賃貸借契約者が法人名義であること
- 長期間の契約であること(1年以上推奨)
- 使用目的が事業用、店舗用、事務所用であること
- 看板や表札を掲げていること
自宅兼事務所の特別条件:
- 住宅区画を通らずに事務所へ入れること
- 事務所用郵便ポストが住宅用と別になっていること
- 事業用と住宅用の区画が明確に分離されていること
具体的な成功例と失敗例
✅ 成功例
例1: 資本金100万円 + 常勤職員2名雇用
- 資本金100万円で株式会社を設立
- 日本人と永住者の正社員を各1名雇用
- 合計2名の常勤職員で条件クリア
例2: 資本金250万円 + 常勤職員1名雇用
- 資本金250万円で会社設立
- 永住者の正社員を1名雇用
- 資本金と人員のバランスで条件クリア
例3: 資本金500万円のみ
- 資本金500万円で会社設立
- 常勤職員の雇用は不要
- 最もシンプルな条件クリア方法
❌ 失敗例
例1: 外国人職員の雇用
- 資本金100万円で会社設立
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの外国人正社員2名雇用
- →外国人職員は常勤職員の条件を満たさない
例2: 資本金不足とアルバイト雇用
- 資本金300万円で会社設立
- 外国人アルバイトを2名以上雇用
- →資本金500万円未満かつ正社員でない
新会社設立時の実践的アドバイス
推奨される設立方法
資本金500万円以上での設立が最も確実です。理由:
- 常勤職員の雇用が不要
- 人件費の負担がない
- 審査がシンプル
- 事業開始時のリスクが低い
資金調達の注意点
- 資本金は実際に払い込まれている必要がある
- 見せ金は厳禁(入管の厳しい審査対象)
- 資金の出所を明確にできること
- 事業運営資金として活用可能であること
事業計画書作成のポイント
必須記載事項
- 事業概要
- 具体的な事業内容
- 提供商品・サービス
- 対象顧客層
- 市場分析
- 市場規模と成長性
- 競合他社の状況
- 参入の優位性
- 収支計画
- 月次収支予測(最低12ヶ月)
- 年次収支予測(3年程度)
- 損益分岐点の分析
- 資金計画
- 初期投資額
- 運転資金
- 資金調達方法
- 実行計画
- 事業開始までのスケジュール
- 人員計画
- 設備投資計画
作成時の注意点
- 過度に楽観的な計画は避ける
- 根拠のある数字を使用する
- リスクと対策を明記する
- 実現可能性を重視する
審査期間と手続きの流れ
標準的な審査期間
- 新規申請: 1〜3ヶ月
- 変更申請: 2週間〜1ヶ月
- 更新申請: 2週間〜1ヶ月
手続きの基本的な流れ
- 事前準備
- 条件確認
- 必要書類の準備
- 事業計画書の作成
- 会社設立
- 定款作成・認証
- 資本金の払い込み
- 法人登記
- 事業所確保
- 物件の選定
- 賃貸借契約締結
- 設備の準備
- ビザ申請
- 申請書類の作成
- 入管への申請
- 審査対応
- 許可後の手続き
- 在留カードの交付
- 各種届出
- 事業開始
よくある不許可理由と対策
不許可理由TOP5
- 事業の実現可能性が低い
- 対策:詳細で現実的な事業計画書の作成
- 資金不足
- 対策:十分な資本金の確保と資金源の明確化
- 事業所の条件不備
- 対策:適切な事業所の選定と契約条件の確認
- 経営への関与が不明確
- 対策:役員登記と実際の経営実態の一致
- 事業の継続性に疑問
- 対策:長期的な事業継続計画の策定
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
包括的なサポート体制
会社設立から経営・管理ビザ取得まで一貫サポート
- 事前相談
- 条件適合性の診断
- 最適な会社設立方法の提案
- 必要資金の算定
- 会社設立サポート
- 電子定款の作成
- 法人登記手続き
- 各種届出書の作成
- 事業所確保支援
- 適切な物件の選定アドバイス
- 契約条件の確認
- 設備要件のチェック
- ビザ申請サポート
- 申請書類の作成
- 事業計画書の作成支援
- 入管との交渉・対応
- アフターサポート
- 更新手続きの支援
- 事業拡大時の相談
- 関連ビザの申請サポート
熊本での実績と専門性
- 熊本県内での豊富な実績
- 地域の特性を活かした事業提案
- 地元企業との連携サポート
- 継続的な事業運営支援
まとめ
経営・管理ビザの取得は、4つの基本条件をすべて満たすことが絶対条件です:
- 外国人本人が実際の経営に携わること
- 会社規模が一定以上あること(常勤職員2名以上または資本金500万円以上)
- 事業内容に安定性・継続性があること
- 日本に適切な事業所が確保されていること
多額の資金を投じて会社を設立しても、条件を1つでも満たさなければ許可されません。成功のためには、事前の十分な準備と専門家のサポートが不可欠です。
行政書士法人塩永事務所では、会社設立から経営・管理ビザ取得まで、トータルサポートを提供しています。経営・管理ビザの取得見込みや手続きの流れについて、ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。