道路使用許可申請
道路上を一時的に使用するためには使用、警察署の道路使用許可が必要です。同時に道路占用許可や屋外広告物許可も取得したい場合についても、お気軽にご相談ください。
道路使用許可は、申請から許可証の交付まで7日ほどかかります。申請内容によっては、図面などの添付資料や警察署との事前協議が必要な場合がありますので、許可取得希望日から、ひと月ほど前を目安にご相談ください。
道路使用許可
- 一時的に道路を使いたい
- 工事・作業1号許可 道路工事、ゴンドラ作業、搬出入作業など
- 設置・出店・行事・ロケーション2・3・4号許可 工作物設置、露店出店、祭礼行事・ロケーションなど
- 現地調査や提出書類の種類、申請地域によって料金が変わります。
道路使用許可を申請する場合には、法定費用として申請手数料が必要です。
追加オプション
道路占用許可(一般占有※)
道路使用許可を取得する場合、合わせて道路占用許可の取得も必要な場合があります。ある一定期間、継続的して道路を占用したい場合は、道路占用許可が必要になります。※企業占用(上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどの公益企業者が行う占用)以外の占用のことです
道路占用許可は、申請から許可証の交付まで1カ月(土日祝除く/道路の種類による)ほどかかります。申請内容によっては複数の添付資料の提出や警察署の回答書が必要な場合もありますので、許可取得希望日から2〜3カ月ほど前を目安にご相談ください。
現地調査や提出書類の種類、申請地域によって料金が変わります。
※熊本市が管理する道路を一般占有する場合には、法定費用として申請手数料が必要です。
屋外広告物許可
屋外に広告物を設置する場合には、道路占用許可とあわせて屋外広告物許可が必要になります。屋内の場合や表示面積が7m²以内の自家用広告物の場合は必要ありません。
屋外広告物許可は、申請から許可まで3週間ほどかかります。掲示場所によって事前協議が必要な場合がありますので、許可取得希望日から2カ月ほど前を目安にご相談ください。
現地調査や提出書類の種類、申請地域によって料金が変わります。
屋外広告物許可申請には、法定費用として申請手数料が必要です。
熊本の道路使用許可・占有許可は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。