
特定技能制度について(行政書士法人塩永事務所)特定技能制度とは特定技能制度は、人手不足が深刻な産業分野において、生産性向上や国内人材確保の取り組みを行ってもなお人材不足が解消されない場合に、一定の専門性・技能を有する即戦力の外国人を受け入れるための在留資格です。この制度は、中小・小規模事業者を含む産業界の労働力不足に対応することを目的としています。
特定技能の種類特定技能には以下の2種類があります。特定技能1号
- 概要: 特定産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能を有する外国人が従事する在留資格。
- 特徴:
- 在留期間: 1年、6か月、または4か月ごとの更新(通算5年が上限)。
- 技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除)。
- 日本語能力: 生活や業務に必要な日本語能力を試験(例: JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)で確認(技能実習2号修了者は免除)。
- 家族の帯同: 原則認められません。
- 支援: 受入れ機関または登録支援機関による支援が必須。
- 転職: 同一業種など一定の条件下で可能。
特定技能2号
- 概要: 特定産業分野において熟練した技能を必要とする業務に従事する外国人が対象の在留資格。
- 特徴:
- 在留期間: 3年、1年、または6か月ごとの更新(上限なし)。
- 技能水準: 試験等で熟練技能を確認。
- 日本語能力: 試験での確認は不要。
- 家族の帯同: 要件を満たせば配偶者や子を帯同可能。
- 支援: 支援の対象外。
特定技能と技能実習の違い技能実習制度
- 目的: 日本の技術を発展途上地域へ移転し、経済発展を担う「人づくり」を通じた国際協力。
- 特徴: 技術移転を目的とし、労働力補填ではない。
特定技能制度
- 目的: 人材不足が顕著な日本の特定産業分野における労働力確保。
- 特徴: 特定技能対象業種であれば、幅広い業務に従事可能。
特定技能外国人受け入れの要件受入れ機関(企業)は以下の要件を満たす必要があります:
- 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守。
- 雇用契約締結の前1年以内または締結後に、同一業務に従事する労働者を非自発的に離職させていない。
- 行方不明者を発生させていない。
- 過去5年以内の労働法令違反等の欠格事由に該当しない。
- 外国人の活動内容に関する文書を作成し、雇用契約終了後1年以上保管。
- 保証金や違約金の徴収がないことを確認した上で雇用契約を締結。
- 違約金等を定める契約を他者と締結していない。
- 支援費用を外国人に直接・間接的に負担させない。
- 労働者派遣の場合、派遣先が上記1~4の基準を満たす。
- 労働者災害補償保険の手続きを完了。
- 雇用契約を継続的に履行できる体制を整備。
- 報酬を預貯金口座への振込等で支払う。
- 各分野に特有の基準に適合。
特定技能1号の受入れまでの流れ
- 事前準備: 受入れ企業は事前ガイダンスや支援計画の作成・実施を登録支援機関に委託可能。
- 試験合格: 外国人は特定技能評価試験および日本語能力試験(例: JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格。
- 求人申し込み: ハローワークや職業紹介業者を通じて就業先を決定。
- 雇用契約締結: 事前ガイダンス等の支援を受け、契約を締結。
- 在留資格変更許可申請: 出入国在留管理庁に申請。
- 就業開始: 許可取得後、就業開始。
特定技能の対象分野特定技能1号の対象分野は以下の14分野です:
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気・電子情報関連産業
- 建設業
- 造船・船舶業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 農業
- 漁業
- 飲料用品製造業
- 外食業
特定技能2号の対象分野:
- 建設業
- 造船・船舶業
技能実習2号から特定技能1号への移行技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能1号の試験(技能・日本語)が免除され、特定産業分野への移行が可能です。詳細は出入国在留管理庁の「特定技能ガイドブック」を参照。
受入れ例:外食業での特定技能1号例: 日本在住の留学生が外食業で特定技能外国人として働く場合
- 試験合格:
- 外食業技能測定試験に合格。
- 日本語能力試験(JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格。
- 就業先決定: ハローワークや職業紹介業者を通じて就業先を決定。
- 雇用契約・支援: 雇用契約を締結し、事前ガイダンス等の支援を受ける。
- 在留資格申請: 在留資格変更許可を申請。
- 就業開始: 許可取得後、就業開始。
外食業の業務内容
- 飲食物調理: 食材仕込み、加熱・非加熱調理、調味、盛付け等。
- 接客: 席案内、注文受付、配膳、下膳、代金受取、予約対応等。
- 店舗管理: 衛生管理、従業員シフト管理、求人・雇用事務、顧客情報管理、設備メンテナンス、発注・検品、メニュー開発等。
受入れ企業の義務
- ハローワークへの届出: 求人や福利厚生の手続き。
- 支援の実施: 生活オリエンテーション等の支援を自社または登録支援機関に委託。
- 協議会への加入: 外食業の場合、入国後または雇用後4か月以内に外食業分野の協議会に加入し、農林水産省や協議会への協力を行う。
- 定期的な届出・面談: 義務付けられた届出や定期面談を実施(自社または登録支援機関)。
行政書士法人塩永事務所へのご相談特定技能制度に関するご質問や手続きのサポートが必要な場合は、いつでも行政書士法人塩永事務所までお問い合わせください。専門知識を活かし、円滑な受け入れを支援いたします。お問い合わせ: [096-385-9002]
引用: 出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」