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素行要件:犯罪歴がなく、善良な市民として生活していること。納税義務や公的義務(年金・保険料の支払い等)を適切に履行していることが求められます。
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独立生計要件:安定した収入があり、自身や家族を扶養できる経済的基盤があること。身元保証人の収入証明も必要です。
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国益適合要件:原則として日本に10年以上在留し、うち5年以上は就労資格または居住資格で在留していること。ただし、高度専門職や日本人の配偶者等には特例があり、在留期間が短縮される場合があります(例:高度人材で70点以上なら3年、80点以上なら1年)。
申請者が永住許可の要件を満たしているかを確認します。事務所では初回相談を無料で行い、現在の在留資格や在留期間、職歴、収入状況などを詳細にヒアリング。出入国在留管理庁のチェックシートを基に、許可の可能性を評価します。
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永住許可申請書:出入国在留管理庁の公式サイトからダウンロード可能。
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証明写真(縦4cm×横3cm):直近3か月以内に撮影。
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パスポートおよび在留カード:提示用。
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身分関係を証明する書類:
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日本人の配偶者の場合:戸籍謄本
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永住者の配偶者の場合:婚姻証明書
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日本人の子の場合:親の戸籍謄本
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職業・収入を証明する書類:
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在職証明書(会社員の場合)
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確定申告書控え(自営業の場合)
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住民税の課税証明書・納税証明書(過去1年分)
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身元保証書:日本人または永住者が身元保証人となり、滞在費や法令遵守を保証。身元保証人の収入証明や住民票も必要。
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理由書:永住を希望する理由を記載。簡潔または別紙で詳細に記述。
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その他:申請者の状況に応じた追加書類(例:経歴書、資産証明書など)。
行政書士法人塩永事務所では、書類収集の代行や翻訳(英語、中国語、韓国語など)も対応し、申請者の負担を軽減します。
申請書類の作成は、正確性が求められます。行政書士が申請者の情報を基に、記入漏れやミスがないよう慎重に書類を準備します。特に理由書や経歴書は、申請者の状況を明確に伝え、審査官に好印象を与えるよう工夫します。
書類が整ったら、申請者または取次行政書士が地方出入国在留管理局(例:東京入国管理局)に提出します。行政書士法人塩永事務所は申請取次行政書士として登録済みであり、申請者が入管に出頭する手間を省けます。 提出後、受付番号が記載された書類を受け取り、審査開始となります。
審査期間は通常4~6か月、場合によっては1年程度かかります。 審査中に追加書類の提出や説明を求められる場合がありますが、事務所では迅速に対応し、申請者の不安を軽減します。
許可または不許可の通知が入管から届きます。許可された場合、収入印紙(8,000円程度)が必要。 不許可の場合は、事務所で再申請の可能性や理由を分析し、無料で再申請をサポートするサービスを提供しています。
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専門知識による高許可率:入管業務に特化した行政書士が、申請者の状況に応じた最適な書類を準備し、許可確率を高めます。
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時間と手間の節約:書類収集や作成、申請手続きを代行し、忙しい申請者の負担を軽減。
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追加書類への迅速対応:審査中に求められる追加書類にも専門家が的確に対応。
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多言語対応:外国語での相談や書類翻訳に対応し、言語の壁を取り除きます。
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無料相談とフォローアップ:初回相談無料、許可後の注意点説明など、きめ細やかなサポートを提供。
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在留期間の管理:永住許可申請中に現在の在留資格の期間が満了する場合、別有望な在留期間更新申請が必要です。
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不許可リスク:書類の不備や要件未達で不許可となる場合があります。事前に専門家と確認することが重要です。
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身元保証人の選定:身元保証人は日本国籍者または永住者で、安定した収入(年間300万円以上が目安)が必要です。
行政書士法人塩永事務所
電話:(096-385-9002)
メール:(info@shionagaoffice.jp)
所在地:(熊本市中央区水前寺1-9-6)