
国際結婚と配偶者ビザの申請はお任せください
~熊本の行政書士法人塩永事務所が丁寧にサポートします~
国際結婚をされた外国人配偶者の方が、日本で一緒に暮らすためには「日本人の配偶者等」という在留資格(いわゆる配偶者ビザ)の取得が必要です。この申請には、日本の法律と入管手続の両方の知識が求められ、書類の準備や手続きには注意が必要です。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、国際結婚の届け出から配偶者ビザの申請までトータルサポートを行っております。
1. 国際結婚の手続きとは?
▷ 国際結婚の届け出(婚姻手続)
国際結婚には、日本法上の婚姻届と相手国の法律上の婚姻手続の双方を満たす必要があります。
▶ 日本で先に婚姻する場合:
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外国人配偶者の母国で発行された「婚姻要件具備証明書」などを準備し、市区町村役場に婚姻届を提出します。
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受理された時点で日本の法律上は婚姻成立となります。
▶ 相手国で先に婚姻する場合:
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相手国で婚姻手続きを終えた後、日本の市区町村役場に「報告的婚姻届」を提出します。
※各国によって必要書類や認証手続が異なるため、専門家への確認が重要です。
2. 配偶者ビザ(日本人の配偶者等)申請の流れ
▷ このビザの特徴
「日本人の配偶者等」ビザを取得すると、以下のようなメリットがあります:
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就労制限なし(フルタイムで自由に働けます)
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在留期間の更新・永住申請への道が開かれます
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家族としての安心した日本での生活が可能になります
▷ 申請に必要な書類(一例)
書類名 | 内容 |
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在留資格認定証明書交付申請書 | 所定様式に記載 |
質問書 | 婚姻の経緯や生活状況の詳細を記載 |
日本人配偶者の戸籍謄本 | 婚姻事実が記載されたもの |
住民票 | 世帯全員分の記載があるもの |
収入証明 | 納税証明書、源泉徴収票など |
結婚の経緯を示す資料 | 写真、LINE等のやりとり履歴など |
※状況により追加書類を求められることがあります。
3. 配偶者ビザ申請の注意点
▷ 実態が重視される審査
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配偶者ビザの審査では、「実態のある結婚」であることが強く求められます。
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「書類上は夫婦だが、別居している」「短期間の交際で婚姻した」などの場合は、追加説明や証明が必要になります。
▷ 偽装結婚の厳格なチェック
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入管庁は偽装結婚を防止するため、厳密な審査を行っています。
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曖昧な説明や不十分な証明書類では、不許可になる可能性もあります。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、以下のような配偶者ビザ申請に関するフルサポートを行っております:
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必要書類のリストアップとチェック
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婚姻手続(日本または外国)のアドバイス
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質問書・理由書の作成支援
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日本人配偶者の収入要件に関する助言
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証明資料(写真・LINE履歴など)の整理アドバイス
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在留資格認定証明書交付申請の代理提出(全国対応)
5. ご依頼の流れ
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お問い合わせ・ご相談(無料)
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ヒアリング・見積もり
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必要書類のご案内と収集支援
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申請書類の作成・提出代理
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審査対応・追加資料のフォロー
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許可取得・在留カードの受領サポート
6. 配偶者ビザに関するよくある質問(FAQ)
Q:外国人配偶者がすでに短期滞在ビザで来日中でも申請できますか?
→可能ですが、在留資格変更申請が必要となり、出国不要で手続きが可能な場合があります。
Q:交際期間が短いと不利ですか?
→交際期間が短いだけで不許可になるわけではありませんが、実態を丁寧に説明する資料の提出が重要です。
7. お問い合わせ・ご相談はお気軽に
国際結婚は人生の大きな一歩ですが、手続きの負担が重く感じる方も多いかと思います。行政書士法人塩永事務所では、ご夫婦の未来に寄り添った丁寧なサポートをお約束します。
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