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在留期間:原則として日本に10年以上継続して在留し、そのうち5年以上は就労資格(例:技術・人文知識・国際業務)または居住資格(例:日本人の配偶者等)で在留していること。ただし、高度専門職ビザ保有者や日本人の配偶者等には特例があり、3年や1年で申請可能な場合があります。
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素行:法律を遵守し、犯罪歴がないこと。税金や社会保険料の未納・滞納があると不許可のリスクが高まります。
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生計の安定性:安定した収入があり、将来的にも生活が維持できることが求められます。申請者または扶養者の年収や納税状況が審査されます。
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身元保証人:日本に居住する日本人や永住者、特別永住者が身元保証人となる必要があります。法的責任は限定的ですが、適切な人物を選ぶことが重要です。
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日本国の利益への適合:法務大臣が総合的に判断し、申請者の日本社会への貢献度や適応度が評価されます。
高度専門職ビザ(ポイント制で70点以上)を持つ方は、在留期間が短縮され、最短1年で永住許可申請が可能です。80点以上の高度人材は、さらに有利な条件が適用されます。
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永住許可申請書(1通)
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写真(縦4cm×横3cm、1枚)
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身分関係を証明する書類(例:配偶者の戸籍謄本、婚姻証明書)
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住民票(申請者を含む家族全員のもの)
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在職証明書または職業を証明する書類
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納税証明書や課税証明書(過去1年分)
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身元保証書および保証人の職業・所得証明書
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パスポートおよび在留カードの提示
行政書士法人塩永事務所では、申請者の状況に応じた最適な書類を提案し、書類収集の代行や作成をサポートします。特に、理由書(永住を希望する理由を説明する書類)は許可率に大きく影響するため、丁寧なヒアリングをもとに説得力のある文書を作成します。
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事前相談:行政書士法人塩永事務所では、無料相談を通じて申請資格の確認や必要書類のアドバイスを行います。要件を満たしているかチェックシートを用いて確認します。
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書類準備:必要な書類を収集し、正確に作成。役所での書類取得も代行可能です。
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申請提出:申請取次行政書士として、事務所スタッフが申請者の代わりに地方出入国在留管理局へ書類を提出。申請者は入管への出頭が免除されます。
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審査:標準審査期間は約4ヶ月ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。追加書類の提出が求められた場合も迅速に対応します
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結果通知:許可された場合、新しい在留カードが発行されます。不許可の場合、理由を分析し再申請の戦略を提案します。
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在留期間の管理:永住許可申請中に現在の在留資格の有効期限が切れる場合、別途在留期間更新申請が必要です。
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不許可のリスク:書類の不備や要件未達で不許可になるケースがあります。専門家に相談することで、許可確率を高めることができます。
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身元保証人の選定:保証人は日本での信頼性ある人物である必要があり、事前に承諾を得ることが重要です。
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専門知識と経験:入管業務に特化した行政書士が、審査のポイントや傾向を熟知し、許可率を最大化します。
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書類作成の正確性:複雑な書類や理由書の作成を代行し、ミスを防ぎます。
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時間と労力の節約:忙しい方や日本語が得意でない方でも、書類収集や入管への対応を全て任せられます。
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申請取次サービス:申請取次行政書士として、入管への出頭を代行。追加書類の対応も迅速に行います。
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不許可時のサポート:不許可の場合、原因分析と再申請の戦略を提案し、成功を目指します。
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豊富な実績:多数の永住許可申請やビザ申請を手がけた経験を活かし、個々のケースに応じた最適な戦略を提案。
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丁寧なヒアリング:お客様の状況や希望を詳細に聞き取り、許可に最適な書類や理由書を作成。
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全国対応:東京、大阪、名古屋など主要都市だけでなく、全国の入管に対応可能です。
A1. 標準的な審査期間は約4ヶ月ですが、ケースによってはそれ以上かかることもあります。余裕を持った申請準備が重要です。
A2. 行政書士に依頼することで、書類の正確性や審査のポイントを押さえた申請が可能になり、許可確率が向上します。また、時間や手間を大幅に削減できます。
A3. 日本に居住する日本人や永住者で、安定した職業と収入を持つ方が適しています。法的責任は限定的ですが、信頼関係が重要です。
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連絡先:電話番号 [096-385-9002] / メール [info@shionagaoffice.jp]
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受付時間:平日9:00~18:00(土日祝定休
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対応エリア:全国対応可能(東京、大阪、名古屋など主要入管に対応)