
将来への安心を築く – 財産管理委任契約・任意後見・見守り契約のご案内
はじめに
人生100年時代を迎え、多くの方が「将来の認知症リスク」や「一人暮らしの不安」について考えるようになりました。行政書士法人塩永事務所では、お客様の人生設計に寄り添い、財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約を通じて、安心できる老後の実現をサポートしております。
これらの契約は単なる法的手続きではなく、お客様の価値観や希望を尊重しながら、将来にわたって尊厳ある生活を維持するための重要な仕組みです。
財産管理委任契約とは
制度の概要
財産管理委任契約は、委任者(本人)が受任者(代理人)に対し、財産の管理や特定の法律行為を委任する契約です。判断能力があるうちから利用でき、本人の意思に基づいて柔軟な内容を設定できることが最大の特徴です。
対象となる方
- 高齢により外出が困難になった方
- 入院や施設入所により手続きが困難な方
- 海外居住や長期出張で日本での手続きができない方
- 身体的な理由で金融機関等への来訪が困難な方
- 家族に負担をかけたくないと考えている方
委任できる主な内容
金融機関関連業務
- 預貯金の管理・払戻し
- 定期預金の解約・継続手続き
- 投資信託・株式等の管理
- 保険料の支払い・保険金の受取り
不動産関連業務
- 賃貸物件の管理・家賃収受
- 不動産の売買・賃貸借契約
- 固定資産税等の納税手続き
- 修繕・リフォーム工事の発注
日常生活サポート
- 医療費・介護費用の支払い
- 公共料金の支払い
- 年金・各種給付金の受給手続き
- 税務申告・納税手続き
その他の業務
- 各種契約の締結・解約
- 法的書類の作成・提出
- 相続手続きの準備
- 遺言書の作成サポート
任意後見契約とは
制度の概要
任意後見契約は、将来認知症等により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人(任意後見人)を選任し、支援してもらう内容を決めておく契約です。法定後見とは異なり、本人の意思で後見人や支援内容を決められることが特徴です。
任意後見の種類
即効型任意後見
- 契約締結後、すぐに後見監督人の選任を申し立てる方式
- 軽度の認知症の方に適している
- 比較的短期間で支援を開始できる
将来型任意後見
- 判断能力が十分なうちに契約を締結し、将来の発効に備える方式
- 最も一般的な形態
- 財産管理委任契約と組み合わせることが多い
移行型任意後見
- 財産管理委任契約から任意後見契約へ移行する方式
- 段階的な支援の拡充が可能
- 当事務所が最も推奨する形態
任意後見人の職務内容
財産管理業務
- 預貯金の管理
- 年金・各種給付金の管理
- 税金・公共料金の支払い
- 不動産の管理・処分
- 保険契約の管理
身上監護業務
- 医療契約の締結
- 介護サービス契約の締結
- 施設入所契約の締結
- 要介護認定の申請
- 住居の確保・維持
注意事項
- 医療行為への同意権限はありません
- 身元保証人にはなれません
- 結婚・離婚・養子縁組等の身分行為はできません
見守り契約とは
制度の概要
見守り契約は、定期的な安否確認や生活状況の把握を通じて、適切な時期に任意後見契約を発効させるための重要な契約です。また、緊急時の対応や日常的な相談窓口としての機能も果たします。
見守りサービスの内容
定期的な安否確認
- 月1回以上の電話連絡
- 必要に応じた面談・訪問
- 健康状態・生活状況の把握
- 判断能力の状況確認
緊急時対応
- 24時間緊急連絡体制
- 医療機関・介護施設との連携
- 家族・関係者への連絡
- 必要な手続きの代行
生活相談サービス
- 医療・介護に関する相談
- 各種契約に関するアドバイス
- 悪徳商法等の被害防止
- 家族関係の調整
その他のサービス
- 定期健康診断の同行
- 重要書類の保管
- 関係機関との連絡調整
- 任意後見開始時期の判断
行政書士法人塩永事務所の特徴的なサービス
1. 包括的なライフプランニング
個別相談による最適プラン設計 お客様の家族構成、財産状況、健康状態、価値観等を総合的に検討し、最適な契約内容をご提案いたします。
段階的サポート体制 見守り契約 → 財産管理委任契約 → 任意後見契約と、お客様の状況変化に応じて段階的にサポート内容を拡充いたします。
2. 専門チームによる総合サポート
多職種連携体制
- 行政書士(契約書作成・法的手続き)
- ファイナンシャルプランナー(資産運用アドバイス)
- 社会福祉士(福祉サービス調整)
- 税理士(税務相談・申告業務)
- 司法書士(不動産登記・法定後見)
医療・介護との連携 地域の医療機関、介護事業所、地域包括支援センターとの連携により、医療・介護面でのサポートも充実しています。
4. 安心の保証制度
損害保険の加入 万が一の事故に備え、業務遂行に関する損害保険に加入しております。
定期報告制度 財産管理状況、業務執行状況について定期的にご報告いたします。
第三者監視体制 任意後見人制度に加え、当事務所独自の内部体制を整備しております。
よくあるご質問
Q1: 家族がいても契約は必要ですか?
A: 家族がいても、以下の理由で契約をお勧めします。
- 家族の負担軽減
- 専門的な知識による適切な対応
- 客観的な判断による利益相反の回避
- 24時間365日の対応体制
Q2: 契約後に内容を変更できますか?
A: 本人の判断能力があるうちは、契約内容の変更が可能です。ライフステージの変化に応じて、柔軟に対応いたします。
Q3: 任意後見と法定後見の違いは?
A: 主な違いは以下の通りです。
- 任意後見:本人が事前に後見人を選任
- 法定後見:家庭裁判所が後見人を選任
- 任意後見:本人の意思を反映した支援内容
- 法定後見:法律で定められた権限の範囲内
Q4: 契約解除はできますか?
A: 財産管理委任契約・見守り契約は、本人の意思でいつでも解除可能です。任意後見契約は、公正証書の取消しが必要となります。
まとめ
超高齢社会において、将来への備えは避けて通れない課題となっています。行政書士法人塩永事務所では、お客様一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドの契約内容をご提案し、安心できる老後の実現をサポートいたします。
財産管理委任契約、任意後見契約、見守り契約は、単なる法的手続きではなく、お客様の人生設計そのものです。私たちは、お客様の価値観や希望を尊重し、最期まで尊厳ある生活を送っていただけるよう、専門性と人間性を兼ね備えたサービスを提供してまいります。
将来への不安をお持ちの方、家族の負担を軽減したい方、お一人でも多くの方に安心していただけるよう、まずはお気軽にご相談ください。
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