
【建設業許可申請のこと 行政書士法人塩永事務所】
熊本で建設業を営む皆さまへ。 建築・とび・土工などの工事を請け負う際、一定の規模を超える場合には「建設業許可」が必要です。許可の取得は、信頼の証であり、事業拡大の第一歩でもあります。
建設業許可が必要なケースとは?
原則として、1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅)を請け負う場合、建設業許可が必要です。
許可取得のための5つの要件
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任技術者を営業所ごとに配置していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 財産的基礎または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
これらの要件を満たすことで、許可取得の道が開かれます。
対象となる業種
建設業許可は29業種に分類されており、たとえば以下のような業種があります:
- 建築工事業
- とび・土工工事業
- 大工工事業
- 解体工事業 など
申請時には、どの業種で許可を取得するかを明確にする必要があります。
申請までの流れ
- 現状のヒアリングと要件確認
- 必要書類の収集(契約書、資格証明書など)
- 書類作成と証明書の取得(納税証明書、登記簿謄本など)
- 土木事務所への申請
当事務所では、これらのプロセスを一貫してサポートいたします。
必要書類の一例
- 建設業許可申請書
- 経営業務管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 財務諸表
- 登記事項証明書
- 納税証明書 など
書類の量は多く、内容も専門的ですが、私たちが丁寧にサポートいたします。
許可の有効期間と更新
許可の有効期間は5年間です。期限が切れる前に更新手続きを行う必要があります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の建設業者様の許可取得を全力でサポートしております。 どんな小さな疑問でも、お気軽にご相談ください。 あなたの事業の未来を、私たちが一緒に築いていきます。
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