
【外国人起業家必見!】経営管理ビザ申請と会社設立手続きを徹底解説!
行政書士法人塩永事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。代表の塩永です。
近年、日本でビジネスを立ち上げたいと考える外国人の方が増えています。しかし、日本での会社設立や、ビジネスを行うための「経営管理ビザ」の取得には、様々な手続きと専門知識が必要です。
今回は、日本で起業を目指す外国人の方に向けて、経営管理ビザの申請と会社設立の手続きについて、詳しく解説していきます。
1. 経営管理ビザとは?
「経営管理ビザ」(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で事業の経営や管理を行うために必要な在留資格です。このビザを取得することで、合法的に日本国内でビジネス活動を行うことができます。
【経営管理ビザの主な要件】
- 事業所の確保:日本国内に事業所(オフィスなど)を確保していること。バーチャルオフィスやレンタルオフィスでは、事業の実態が伴わないと判断される可能性があります。
- 事業の安定性・継続性:事業計画が実現可能であり、事業が安定的に継続していく見込みがあること。具体的な事業内容、資金計画、収支予測などが重要です。
- 投資額:原則として、500万円以上の投資が行われていること。これは、会社設立時の資本金や、事務所の賃貸料、備品の購入費など、事業に充当される費用が含まれます。または、常勤職員を2人以上雇用していること。
- 経営・管理の実績または経験:申請人が、事業の経営または管理に実質的に携わること。関連する事業での経営経験や、その事業を遂行するための適切な能力を有していることが求められます。
- 事業内容の適法性:公序良俗に反しない、適法な事業であること。
これらの要件を全て満たす必要があります。特に、事業計画書は入管での審査において非常に重要視される書類であり、説得力のある内容を作成することが不可欠です。
2. 会社設立の手続き(日本における法人の種類)
日本で外国人が会社を設立する場合、一般的なのは「株式会社」または「合同会社」です。それぞれの特徴を理解し、ご自身の事業内容や目的に合った法人形態を選択することが重要です。
(1) 株式会社
- 社会的信用度が高い:一般的に合同会社よりも社会的信用度が高いとされています。
- 資金調達がしやすい:株式を発行して多数の投資家から資金を募ることが可能です。
- 設立費用が高い:合同会社に比べて設立費用(登録免許税など)が高めです。
- 意思決定機関の設置:株主総会や取締役会など、意思決定機関の設置が必要です。
(2) 合同会社
- 設立費用が安い:株式会社に比べて設立費用が抑えられます。
- 意思決定が柔軟:定款で自由に規定できるため、株式会社よりも柔軟な意思決定が可能です。
- 役員任期の定めがない:役員の任期がないため、役員変更登記の手間が少ないです。
- 社会的信用度:株式会社に比べて、まだ浸透途中のため、一部では信用度が低いと見られる場合もあります。
(3) 会社設立の一般的な流れ
- 基本事項の決定:会社名(商号)、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成などを決定します。
- 定款の作成・認証(株式会社の場合):会社のルールブックである定款を作成します。株式会社の場合は公証役場で認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は不要です。
- 資本金の払い込み:発起人(出資者)の個人口座に資本金を払い込みます。
- 会社設立登記申請:本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。これで会社が正式に設立されます。
- 税務署等への届出:会社設立後、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所、ハローワークなどへ各種届出を行います。
3. 経営管理ビザ申請と会社設立の連携
経営管理ビザの申請と会社設立は密接に関連しています。原則として、会社を設立し、事業所を確保し、事業を開始できる状態になってからでないと、経営管理ビザは申請できません。
具体的なステップとしては、以下のようになります。
- 事業計画の策定:実現可能性の高い具体的な事業計画を策定します。これがビザ申請の核となります。
- 会社設立手続きの開始:日本の法務局で会社設立登記を行います。
- 事業所の確保:会社の事業所を賃貸契約などで確保します。
- 資本金の準備・払い込み:500万円以上の資本金を準備し、会社設立時の口座に払い込みます。
- (会社設立後)経営管理ビザの申請準備:会社設立登記が完了し、法人名義の通帳に資本金が払い込まれたことを証明できる状態になってから、経営管理ビザ申請に必要な書類を準備します。
- 経営管理ビザの申請:地方出入国在留管理局へ経営管理ビザの申請を行います。
- ビザ取得・事業開始:ビザが許可されれば、日本での事業活動を正式に開始できます。
4. 行政書士法人塩永事務所にお任せください!
経営管理ビザの申請や会社設立手続きは、日本の法令や制度に基づいた専門的な知識が不可欠です。特に、外国人の方がご自身で行うには、言語の壁や複雑な手続きに戸惑うことも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、日本で起業を目指す外国人の方々を全力でサポートいたします。
- 実現可能性の高い事業計画書の作成サポート
- 会社設立手続きの代行(定款作成、登記申請書類作成など)
- 経営管理ビザ申請の書類作成、申請代行
- 日本語・英語での対応
- その他、日本でのビジネスに関する各種ご相談
私たちは、お客様が日本でスムーズに事業を開始し、成功できるよう、きめ細やかなサポートを提供いたします。初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
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