
外国人のための在留資格変更手続きガイド
行政書士法人塩永事務所
日本での生活や活動内容が変わったとき、現在の在留資格では対応できない場合があります。そんなときに必要となるのが「在留資格変更許可申請」です。本記事では、在留資格変更の概要から申請の流れ、必要書類、注意点まで、行政書士の視点からわかりやすく解説いたします。
1. 在留資格変更とは?
在留資格変更とは、現在持っている在留資格を別の在留資格に切り替える手続きです。たとえば、留学生が卒業後に日本企業へ就職する場合、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザへ変更する必要があります。
2. 変更が認められる条件
在留資格の変更は、法務大臣が「相当の理由がある」と認めた場合に限り許可されます。つまり、申請すれば必ず許可されるわけではありません。
主な審査ポイントは以下の通りです:
- 新しい在留資格に該当する活動内容であること
- 申請人の学歴・職歴・経歴が活動内容に適していること
- 日本での生活状況(納税・法令遵守など)が良好であること
- 雇用先企業の安定性・継続性があること(就労ビザの場合)
3. 手続きの流れ(5ステップ)
ステップ1:必要書類の準備
変更後の在留資格に応じた申請書類を準備します。例:卒業証明書、雇用契約書、会社案内など。
ステップ2:地方出入国在留管理局へ申請
本人または取次者(行政書士など)が、居住地を管轄する入管に申請します。
ステップ3:審査
通常、1〜2か月程度で審査結果が通知されます。内容によってはさらに時間がかかることもあります。
ステップ4:結果通知と手数料納付
許可された場合は、在留カードの更新とともに6,000円(収入印紙)の手数料を納付します。
ステップ5:新しい在留カードの受領
新しい在留資格が記載された在留カードが交付されます。
4. よくある変更例
- 留学 → 技術・人文知識・国際業務(大学卒業後の就職)
- 短期滞在 → 経営・管理(起業準備中に変更)
- 家族滞在 → 技能実習(技能実習制度への参加)
- 留学 → 経営・管理(卒業後に起業)
5. 必要書類の一例(就労ビザへの変更の場合)
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 雇用契約書
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内・パンフレット
- 卒業証明書・成績証明書
- 申請理由書(任意)
※変更する在留資格によって必要書類は異なります。詳細は当事務所までご相談ください。
6. 不許可になった場合の対応
不許可となった場合でも、理由を確認し、再申請や他の在留資格への変更、出国準備などの対応が可能です。状況に応じて最適な選択肢をご提案いたします。
7. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、在留資格変更の申請書類作成から入管への取次まで、フルサポートを提供しております。英語・中国語・韓国語にも対応可能です。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所 外国人の皆さまの日本での生活と活動を、法的にしっかりと支援いたします。