
【徹底解説】風俗営業5号許可申請のすべて|行政書士法人塩永事務所
皆様、こんにちは!行政書士法人塩永事務所です。
今回は、風俗営業の中でも特に「5号営業」の許可申請について、その詳細な手続きや注意点を徹底的に解説していきます。スナック、バー、パブなどの深夜酒類提供飲食店を開業される方にとって、避けて通れないのがこの5号営業の許可です。
「何から手をつければいいのか分からない」「複雑そうで不安」と感じている方も多いのではないでしょうか?ご安心ください。この記事を読めば、5号営業許可申請の全体像を把握し、スムーズな手続きへの第一歩を踏み出せるはずです。
1. 風俗営業5号営業とは?
まず、風俗営業5号営業とは何かを明確にしておきましょう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称:風営法)において、5号営業は**「バー、スナックその他客に酒類を提供して営む営業で、客の接待をして営むもの」以外のもの**と定義されています。
簡単に言えば、深夜(午前0時から日の出まで)に酒類を提供する飲食店で、接待行為を行わない店舗がこれに該当します。一般的なバーやスナック、パブなどがこれに当たります。
接待行為(例:お客様の隣に座って談笑する、デュエットする、お酌をするなど)を行う場合は、「1号営業」(いわゆる接待飲食店)に該当し、全く異なる許可が必要になりますのでご注意ください。
2. 5号営業許可申請が必要な場合
以下のケースで5号営業の許可申請が必要となります。
- 新たに深夜酒類提供飲食店を開業する場合
- 既存の飲食店を深夜まで営業し、酒類を提供する場合
なお、深夜に酒類を提供しても、主食と認められる食事をメインに提供するラーメン店や牛丼店などは原則として許可不要です。あくまで「酒類を提供する」ことが主たる目的となる店舗が対象です。
3. 許可申請の主な流れ
5号営業の許可申請は、主に以下のステップで進んでいきます。
- 事前調査・物件選定
- 必要書類の準備
- 警察署への申請
- 実査(店舗確認)
- 許可証の交付
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3-1. 事前調査・物件選定
これが最も重要なステップの一つです。
風営法には、営業所の設置場所に関する厳しい規制(いわゆる**「場所的規制」**)があります。具体的には、学校、病院、図書館、児童福祉施設などの保護対象施設から一定の距離(都道府県の条例により異なりますが、概ね20m~100m程度)を保つ必要があります。
また、用途地域(商業地域、近隣商業地域など)によっても営業が可能かどうかが決まります。
- 物件契約前に必ず調査!
- 検討している物件が、5号営業の許可が取得できる場所にあるのかどうか、事前に管轄の警察署や自治体の窓口で確認することが不可欠です。契約後に「許可が下りない」という事態になれば、多大な損失が生じてしまいます。
- 当事務所では、物件選定の段階からご相談いただくことを強くお勧めしております。
3-2. 必要書類の準備
申請には多岐にわたる書類が必要です。主なものは以下の通りですが、状況によって追加書類を求められることもあります。
- 申請書
- 営業の方法を記載した書面
- 営業所の平面図及び求積図
- 客室、厨房、トイレ、出入口などの配置、面積を詳細に記載します。
- 営業所の周囲の状況を示す見取図
- 周辺の道路、建物、保護対象施設の位置を記載します。
- 建物の登記事項証明書
- 賃貸借契約書(自己所有でない場合)
- 住民票(申請者、管理者)
- 身分証明書(本籍地の市区町村役場で発行)
- 誓約書
- 役員に関する書類(法人の場合)
- 定款、登記事項証明書など
- 使用承諾書(建物の所有者と申請者が異なる場合)
- 防火管理者選任届の写し(消防法令遵守のため)
【重要ポイント】
- これらの書類は、図面作成一つとっても専門知識が必要となるものが多くあります。
- 特に平面図や見取図は、寸法や縮尺が厳密に求められるため、プロの行政書士に依頼されることをお勧めします。
3-3. 警察署への申請
書類がすべて整ったら、営業所を管轄する警察署の生活安全課へ申請します。
- 手数料の納付
- 申請には法定の手数料(約24,000円)がかかります。
- 補正対応
- 申請書類に不備がある場合は、補正を求められます。迅速かつ的確な対応が許可取得への近道です。
3-4. 実査(店舗確認)
申請後、警察官が実際に店舗を訪れ、図面と現地の状況が一致しているか、設備要件(照度、防音設備など)が満たされているかなどを確認します。
- 図面との相違がないか
- 客室の照度が基準を満たしているか
- 客室の照度は10ルクス以下にならないようにすることが求められます。(風俗営業の照度規制とは異なります)
- 騒音・振動対策が適切か
- 近隣住民への配慮として、適切な防音設備が施されているか確認されます。
3-5. 許可証の交付
実査の結果、問題がなければ、申請から概ね45日~60日程度(標準処理期間)で許可証が交付されます。
4. 許可取得後の注意点
許可を取得したら終わりではありません。営業開始後も以下の点に注意が必要です。
- 名義貸しの禁止
- 構造設備の変更時における届出
- 管理者の選任・変更時の届出
- 帳簿書類の保管義務
- 深夜酒類提供飲食店としての遵守事項
これらの義務を怠ると、行政指導や行政処分(営業停止、許可取消し)の対象となる可能性があります。
5. 行政書士に依頼するメリット
「自分でもできそう」と思われるかもしれませんが、5号営業の許可申請は非常に専門性が高く、多岐にわたる知識と経験が求められます。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 時間と手間を大幅に削減できる
- 複雑な書類作成や図面作成、役所とのやり取りを代行します。
- スムーズな許可取得
- 法的な要件を熟知しているため、不備による差し戻しや遅延を防ぎます。
- 的確なアドバイス
- 物件選定から営業開始後の注意点まで、専門家ならではのアドバイスを提供します。
- 安心して本業に専念できる
- 申請手続きの心配から解放され、店舗運営の準備に集中できます。
6. まとめ
風俗営業5号の許可申請は、開業への重要なステップです。適切な事前調査と書類準備、そして関係法令の遵守が成功の鍵となります。
行政書士法人塩永事務所では、これまで数多くの深夜酒類提供飲食店の開業をサポートしてまいりました。お客様一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなサポートで、安心して許可を取得できるよう全力で支援いたします。
深夜酒類提供飲食店の開業をご検討されている方は、ぜひ一度、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。無料相談も承っております。
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