
風俗営業5号(ポーカー営業)の許可申請手続きの詳細
行政書士法人塩永事務所
風俗営業第5号、いわゆる「ポーカー営業」に該当する事業を始めるには、風営法に基づく厳格な許可申請が必要です。この記事では、風営5号許可の概要から申請の流れ、注意点までを詳しく解説いたします。
風俗営業5号とは?
風営法第2条第1項第5号に定められる営業形態で、スロットマシンやポーカーテーブルなどの遊技設備を用いて、客に遊技をさせる営業を指します。特にアミューズメントポーカーのような非賭博型の営業であっても、射幸心をそそるおそれがある場合には許可が必要です。
許可申請の流れ
1. 事前相談
営業所の所在地を管轄する警察署(生活安全課)にて、営業形態が風営5号に該当するかを確認します。トーナメント形式や景品の有無など、詳細な営業内容を説明する必要があります。
2. 営業所の要件確認
- 立地規制:学校や病院などの保護対象施設から一定距離(例:100m以上)を確保。
- 施設基準:見通しの良い構造、適切な照明、騒音対策など。
- 管理者の選任:欠格事由に該当しない人物を選任し、必要に応じて研修を受講。
3. 書類の準備
- 風俗営業許可申請書
- 営業所の図面(平面図・立面図・求積図)
- 使用権原証明書(賃貸契約書など)
- 遊技設備の仕様書
- 営業方法書(ルール、料金体系、景品の有無など)
- 管理者・申請者の身分証明書類
- 誓約書(賭博行為を行わない旨)
4. 書類提出と現地調査
書類を警察署に提出後、公安委員会による現地調査が行われます。構造や設備が法令に適合しているかを確認され、不備があれば改善指示が出されます。
5. 審査と許可
審査期間は通常30〜60日。許可が下りると「風俗営業許可証」が交付され、営業が可能となります。
注意点
- 賭博性の排除:現金や高額景品の提供は禁止。景品は1万円未満の物品に限定されます。
- 立地調査の重要性:営業所の周辺に保護対象施設が新設されていないか、事前に確認が必要です。
- 書類の正確性:図面や営業方法書に不備があると、審査が遅延または不許可となる可能性があります。
行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、風営5号許可申請に関する以下のサポートを提供しております:
- 警察署との事前協議の代行
- 書類作成・図面作成の支援
- 立地調査・測量サポート
- 外国語対応(英語・中国語・ベトナム語など)
- オンライン相談対応
ポーカー営業の許可取得は、法的な知識と実務経験が求められる分野です。行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、スムーズな許可取得を全力でサポートいたします。