
【行政書士法人塩永事務所】
貨物軽自動車運送事業の許可申請手続きガイド
こんにちは。行政書士法人塩永事務所です。 今回は、近年注目を集めている「貨物軽自動車運送事業」の開業に必要な手続きについて、わかりやすく解説いたします。
◆ 貨物軽自動車運送事業とは?
軽自動車や125cc超のバイクを使用して、有償で荷物を運ぶ事業です。いわゆる「黒ナンバー」で営業する軽貨物ドライバーのことを指します。初期投資が少なく、個人事業主として始めやすいのが特徴です。
◆ 許可は必要?届出だけでOK?
この事業は「許可制」ではなく、「届出制」です。つまり、一定の要件を満たせば、国土交通省の運輸支局に届出をすることで開業が可能です。
◆ 開業に必要な主な要件
- 営業所:自宅でも可。運転者の管理拠点となります。
- 車両:軽貨物車両または125cc超のバイク。中古車でもOK。
- 車庫:営業所に併設、または2km以内に確保。
- 休憩・睡眠施設:乗務員のための適切な設備。
- 運送約款:標準約款の使用も可能。
- 管理体制:点呼や過積載防止などの体制整備。
- 損害賠償能力:自賠責保険・任意保険への加入。
◆ 届出に必要な書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書(正副2部)
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 車検証の写し
- 事業用自動車等連絡書
- 整備管理者選任届(10台以上の場合)
※書式は各運輸局のホームページからダウンロード可能です。
◆ 手続きの流れ
- 届出書類の提出(運輸支局)
- 事業用自動車等連絡書の交付
- 黒ナンバーの取得(軽自動車検査協会など)
通常、書類に不備がなければその場で連絡書が発行され、スムーズにナンバー取得まで進めます。
◆ まとめ
貨物軽自動車運送事業は、比較的簡単に始められる一方で、法令遵守や安全管理が求められる事業です。届出書類の作成や手続きに不安がある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、開業支援から運送約款の作成、保険加入のアドバイスまで、トータルでサポートいたします。