
遊戯場・風俗・接待を伴う飲食店の許可申請手続の詳細
行政書士法人塩永事務所
はじめに
遊戯場(ゲームセンター等)、風俗営業(キャバクラ・クラブ等)、接待を伴う飲食店や特定遊興飲食店(ナイトクラブ等)を営業するには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)や食品衛生法等に基づき、所定の許可・届出が必要です。営業形態や提供サービスによって必要な手続きが異なるため、事前の確認と準備が重要です
主な許可・届出の種類
種類 | 主な対象業態 | 主な管轄 | 必要な主な手続き |
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風俗営業許可(1~5号) | キャバクラ、クラブ、ゲームセンター等 | 警察署・公安委員会 | 風俗営業許可申請、構造検査、許可証交付 |
特定遊興飲食店営業許可 | ナイトクラブ等(深夜営業・遊興等) | 警察署・公安委員会 | 特定遊興飲食店営業許可申請、構造検査、許可証交付 |
飲食店営業許可 | 飲食物の提供全般 | 保健所 | 飲食店営業許可申請、施設検査、許可証交付 |
深夜酒類提供飲食店届出 | バー、居酒屋等(深夜酒類提供) | 警察署 | 営業開始届出、確認 |
許可申請の主な流れ
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事前相談・計画確認
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営業予定地の用途地域や立地条件を確認(学校・病院等の保護施設からの距離制限あり)
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営業形態・営業時間・提供サービスの明確化
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必要書類の準備
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許可申請書(営業形態ごとに様式あり)
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営業所の平面図・周辺略図・設備図面
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住民票や身分証明書(申請者・役員等)
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賃貸借契約書や建物登記事項証明書
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誓約書(欠格事項非該当等)
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所轄警察署・保健所への申請
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風俗営業・特定遊興飲食店営業は警察署経由で都道府県公安委員会に申請
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飲食店営業は保健所に申請
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構造検査・実地調査
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申請後、警察や保健所による現地調査・構造検査が実施されます。基準を満たしているか厳格に確認されます
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許可証・届出受理書の交付
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問題がなければ、許可証または届出受理書が交付され、営業開始が可能となります
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申請のポイント・注意事項
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立地・構造要件の厳格な審査
学校・病院等の保護施設から一定距離以内は許可が下りません。店舗の構造(見通し・照度・面積等)も細かく規定されています -
書類・図面の正確な作成
図面や添付書類の不備は不許可の原因となります。専門家への依頼が推奨されます -
申請手数料
風俗営業・特定遊興飲食店営業の申請手数料は24,000円(都道府県によって異なる場合あり) -
標準処理期間
申請から許可までの標準処理期間は55日以内(東京都の場合、土日祝除く)ですが、実際には2ヶ月程度かかることもあります -
営業開始前の許可取得必須
許可証交付前に営業を開始すると厳しい罰則が科されますので、必ず許可後に営業を開始してください
行政書士法人塩永事務所では、遊戯場・風俗・接待を伴う飲食店の許可申請について、事前調査から書類作成、警察署・保健所対応、現地立会いまでトータルでサポートいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
「正確・迅速・安心のサポートで、スムーズな営業開始を実現します」