
【ポーカーバー開業を徹底解説】風営法5号営業(ゲームセンター類似)の許可申請手続きとポイント
行政書士法人塩永事務所の代表、塩永です。
近年、日本でも人気が高まっているアミューズメントポーカー。ポーカーテーブルを設置し、お客様にゲームを楽しんでいただく「ポーカーバー」や「アミューズメントカジノ」の開業を検討されている事業者様が増えています。
しかし、これらの店舗を合法的に運営するためには、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、いわゆる「風営法」に基づく**「5号営業」の許可**が必須となります。
本日は、風営法5号営業の許可申請手続きについて、その詳細と重要なポイントを徹底解説いたします。複雑な手続きをスムーズに進めるためにも、ぜひ最後までお読みください。
1.風営法5号営業とは?ポーカーバーが該当する理由
風営法5号営業とは、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途に供するおそれがあるものとして政令で定めるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業」と定義されています。
具体的には、一般的なゲームセンターや、アミューズメントカジノ(ポーカー、ルーレット、ブラックジャックなどを遊技として提供する店舗)などがこれに該当します。
ポーカーバーの場合、ポーカーテーブルを設置して顧客に遊技を提供するため、この5号営業の許可が必要となります。
【重要】賭博性の排除
ポーカーバーの運営において最も重要なのは、「賭博性」を完全に排除することです。 風営法5号営業の許可は、あくまで「遊技」としてゲームを提供することを前提としています。現金の直接的なやり取りや、チップの換金、景品提供における射幸性の高さなどは「賭博罪」に抵触する恐れがあります。
具体的な対策としては、以下の点が挙げられます。
- 現金での直接的な賭けは禁止:チップは店内で使用するのみで、現金への換金はできません。
- 賞品規制:トーナメントの賞品は、金銭的な価値が低いもの(例:ドリンクチケット、店舗の割引券、ノベルティグッズなど)に限定するか、海外ポーカートーナメント参加権など、現金化できないものに限定する必要があります。
- 運営ルールの明確化:賭博行為を誘発しない運営ルールを策定し、お客様にも周知徹底することが求められます。
これらのルールは、申請時に警察に説明し、運営方法について承認を得ることが求められます。
2.風営法5号営業許可の取得要件
風営法5号営業の許可を取得するためには、大きく以下の3つの要件を満たす必要があります。
(1)場所的要件(営業所の立地規制)
営業所を設置する場所は、都市計画法に基づく用途地域や、学校・病院などの「保全対象施設」からの距離によって制限されます。
- 用途地域による制限:
- 住居系地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域など)では原則として営業できません。
- 商業地域、近隣商業地域、準工業地域などが主な営業可能地域となりますが、都道府県の条例によって具体的な要件が異なります。
- 保全対象施設からの距離制限:
- 学校、病院、図書館、児童福祉施設などの周辺では、条例で定められた距離(例:〇〇メートル以内)に営業所を設置することはできません。
- 正確な距離制限は各都道府県の条例により異なるため、事前に管轄警察署や行政書士に確認することが必須です。物件探しと並行して、候補地の調査を行うことが重要です。
(2)構造・設備の要件
営業所の内部構造や設備には、以下のような基準が定められています。
- 客室の見通し確保:
- 客室の内部に見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上の衝立、パーテーションなど)を設けてはなりません。
- L字型カウンターなど、構造によっては見通しが妨げられると判断される場合があるため、注意が必要です。
- 客室出入口の施錠禁止:
- 客室の出入口(店舗の出入口を除く)に施錠設備を設けてはなりません。
- 「VIPルーム」など個室を設ける場合でも、鍵の設置はできません。
- 照度の維持:
- 営業所内の照度が、客室では10ルクス以下とならないように維持される構造または設備が必要です。調光器(スライダックス等)の設置も制限される場合があります。
- 騒音・振動の規制:
- 周辺住民に迷惑をかけないよう、騒音や振動の数値が条例で定める基準値以下である必要があります。防音対策も重要になります。
- 遊技設備:
- 客に現金などを提供するための装置や、遊技料金として紙幣を直接挿入できる装置が備わっている遊技設備は設置できません。
(3)人的要件(欠格事由)
申請者(法人であれば役員全員)、法定代理人、営業所の管理者には、以下のいずれかに該当しないことが求められます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
- 風営法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- アルコール、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤の中毒者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に行うことができない者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の場合は、その役員の中に該当者がいる場合も含む)
- 未成年者(ただし、相続により許可を受け継いだ場合は例外あり)
3.風営法5号営業許可申請の手続きと流れ
風営法5号営業の許可申請は、営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課へ行います。
(1)事前準備・調査
- 物件の選定と用途地域・保全対象施設の確認:
- 物件契約前に、その場所が風営法の立地基準を満たしているか、必ず確認が必要です。市区町村の都市計画課で用途地域を、警察署で保全対象施設との距離を確認しましょう。
- この段階で行政書士にご相談いただくことで、時間と無駄なコストを省くことができます。
- 店舗の設計・内装工事の検討:
- 構造・設備の要件を満たすよう、内装設計を行います。設計段階で警察の指導を受けることも可能です。
- 飲食店営業許可の取得(飲食提供の場合):
- 飲食物を提供する場合は、別途、保健所への飲食店営業許可の申請が必要です。風営法の申請前に取得しておくことが推奨されます。
- 消防法関連の手続き:
- 防火管理者選任届や消防計画届出など、消防法に基づく手続きも必要です。
(2)申請書類の作成・収集
提出書類は多岐にわたり、専門的な図面作成も必要となります。
【主な必要書類の例】
- 風俗営業許可申請書:所定の様式に必要事項を記載。
- 営業の方法を記載した書類:ポーカーゲームのルール、チップの運用、賞品の内容など、賭博性を排除した健全な営業を行うことを明確に記載します。
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類:賃貸借契約書の写し、建物の登記事項証明書、使用承諾書など。
- 営業所の平面図、照明設備図、音響設備図:
- 営業所の全体図、客室求積図、各設備の配置図など、非常に詳細な図面が必要です。測量に基づいて正確に作成しなければなりません。
- 見通しを妨げる設備がないか、照度が適切かなどを図面上でも示します。
- 遊技設備の仕様書:ポーカーテーブルやチップの仕様など、賭博性がないことを示す資料。
- 申請者・役員・管理者の住民票の写し(本籍地記載、マイナンバーなし、発行後3ヶ月以内)。
- 申請者・役員・管理者の身分証明書(本籍地の役所で発行)。
- 申請者・役員・管理者の誓約書(欠格事由に該当しない旨を誓約)。
- 管理者の選任書、履歴書、写真。
- 法人の場合:登記事項証明書(履歴事項全部証明書、発行後3ヶ月以内)、定款の写し。
- 営業所の周辺見取図:保全対象施設との位置関係を示す地図。
- その他、公安委員会が必要と認める書類。
(3)警察署への申請
- 事前予約:ほとんどの警察署では申請が予約制です。事前に電話で予約を取りましょう。
- 申請書の提出:必要書類が全て揃ったら、管轄警察署の生活安全課に提出します。この際、担当官による書類チェックが行われ、不備があれば補正を求められます。
- 申請手数料の納付:申請手数料は24,000円です(収入証紙で納付)。
(4)現地調査(実査)
申請受理後、概ね数週間から1ヶ月程度で、警察官と風俗環境浄化協会の担当者が店舗の現地調査(実査)に訪れます。
- 提出した図面と実際の店舗構造に相違がないか、構造・設備の要件を満たしているか(見通し、照度、施錠の有無など)が厳しくチェックされます。
- 申請者や管理者が立ち会い、質問に答える必要があります。
- 賭博性を排除した営業を行うことについて、具体的な説明を求められる場合もあります。
(5)審査・許可通知・許可証交付
現地調査で問題がなければ、公安委員会による審査が進められます。標準処理期間は、申請受理の翌日から土日祝日を除く55日以内とされています。
- 審査が完了し、許可が下りれば、警察署から電話で許可の連絡が入ります。
- 後日、警察署で「風俗営業許可証」と「管理者証」を受け取ります。許可証は営業所の見やすい場所に掲示する義務があります。
- 不許可となった場合は、その理由が通知されます。
4.行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
風営法5号営業の許可申請は、その要件の厳しさや書類の複雑さ、そして警察とのやり取りの多さから、ご自身で全てをこなすには相当な労力と専門知識が必要となります。
特に、賭博性の排除に関する運営方法の明確化や、正確な図面作成は専門的なノウハウが求められます。些細な不備が原因で不許可になるケースも少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、風営法専門の行政書士が、お客様のポーカーバー開業を強力にサポートいたします。
- 物件の事前調査・アドバイス:開業前に候補物件の立地が風営法要件を満たすか確認し、リスクを低減します。
- 煩雑な書類作成の代行:図面作成を含め、多岐にわたる申請書類を正確かつ迅速に作成します。
- 警察署との事前相談・折衝:お客様に代わって警察署との事前相談を行い、スムーズな審査をサポートします。
- 現地調査の立ち会い:実査に立ち会い、的確な対応をサポートします。
- 賭博性排除に関するコンサルティング:合法的な運営方法についてアドバイスし、運営ルール策定を支援します。
- 飲食店営業許可など関連する許認可の一括サポート:必要に応じて、飲食店営業許可や消防法関連の手続きもワンストップで対応可能です。
合法的なポーカーバーの開業を実現し、安心して事業をスタートさせるために、ぜひ行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所