
【熊本県の会社設立・法人化・法人成りサポート】
株式会社・合同会社の設立は、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
1. 会社設立に必要な基本事項の決定
会社設立にあたっては、以下の項目を事前に決定し、定款や登記書類に反映させる必要があります。
① 会社名(商号)
「株式会社」は、社名の前または後に必ず付ける必要があります。
② 事業目的
会社は、定款に記載された目的の範囲内でのみ事業を行えます。将来的に行う予定の事業も含めて、以下の要件を満たすように記載します:
- 一般に分かりやすい表現
- 営利性があること
- 違法性がないこと
③ 本店所在地
会社の住所であり、定款作成や登記申請に必要です。自宅や賃貸物件でも可能です。
④ 事業年度(決算月)
自由に設定可能ですが、繁忙期を避けて決算月を決めるのが一般的です。消費税の免税期間(最大2年間)を考慮して設立時期を調整することもあります。
⑤ 資本金
1円から設立可能ですが、信用力や融資、税制面を考慮し、100万円~500万円程度が中小企業では一般的です。資本金1,000万円未満であれば、消費税の免税メリットもあります。
⑥ 発起人
設立時に株式を引き受ける者で、1名から可能です。
- 発起設立:すべての株式を発起人が引き受ける(一般的)
- 募集設立:第三者からも出資を募る(手続きが複雑)
発起人は設立後に株主となり、会社の重要事項を決定する権限を持ちます。
⑦ 役員と機関設計
- 取締役:1名以上(取締役会を設置する場合は3名以上)
- 代表取締役:取締役が1名の場合は自動的に代表取締役となります。複数の場合は定款または株主総会で選任。
- 取締役会:設置する場合は監査役も必要。中小企業では設置しないケースが多いです。
- 役員の任期:原則2年(監査役は4年)。譲渡制限会社では最長10年まで延長可能です。
2. 定款の作成と認証
定款には以下の事項を記載します:
- 商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成
- 公告方法(官報、電子公告など)
- 株式の譲渡制限
- 発行可能株式総数
電子定款にすることで、印紙代4万円が不要になります。株式会社の場合は、公証役場での定款認証が必要です(本店所在地を管轄する役場にて)。
3. 登記書類の作成と提出
以下の書類を作成し、法務局へ提出します:
- 設立登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 発起人の決定書
- 取締役・代表取締役の就任承諾書
- 印鑑証明書(取締役全員分)
- 払込証明書
- 印鑑届出書
登記申請日が会社の設立日となります。
4. 熊本県での設立サポート
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内・熊本市内での株式会社・合同会社の設立を専門士業と共にトータルでサポートします。
- 定款作成・認証
- 登記書類の作成(提携司法書士)
- 設立後の税務・社会保険手続きのご案内(提携専門士業)
- 電子定款によるコスト削減
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