
【2025年最新統計分析】日本の離婚率と離婚協議書の重要性
~法的安定性を確保する協議書作成支援~
行政書士法人塩永事務所
はじめに
近年、婚姻制度や家族形態の多様化により、離婚件数や離婚率の動向が注目されています。厚生労働省「人口動態統計」によれば、離婚は依然として一定数発生しており、人生の選択肢の一つとして定着しつつあります。本記事では、2025年(令和7年)時点の最新統計をもとに、協議離婚における「離婚協議書」の必要性と法的意義について、行政書士法人塩永事務所が解説します。
1. 日本の離婚の現状(令和7年最新版)
(1) 離婚件数と離婚率の推移
厚生労働省「令和5年(2023年)人口動態統計(確定数)」によると、2023年の離婚件数は183,814件、人口1,000人あたりの離婚件数(普通離婚率)は1.52でした1。この数値は、2002年のピーク(2.3)からは減少傾向にありますが、依然として高い水準です1。
また、2023年の婚姻件数は474,741組であり、同年の特殊離婚率(年間の離婚件数÷婚姻件数)は約38.7%となっています1。このため、「約2.6組に1組が離婚する」という表現は、特殊離婚率に基づくものです。ただし、この割合は「その年に結婚したカップルのうち、その年に離婚したカップルの割合」ではなく、あくまで年間件数の比較である点に注意が必要です1。
(2) 離婚手続きの内訳
日本の離婚の約87%が「協議離婚」(当事者間の合意による離婚)であり、調停離婚が約11%、裁判離婚は2%未満です2。協議離婚が大半を占めるため、当事者間の合意内容を明確にすることが重要です。
2. 協議離婚における離婚協議書の重要性
(1) 協議離婚の法的リスクと文書化の必要性
協議離婚は戸籍法に基づき、市区町村へ離婚届を提出することで成立しますが、口頭合意だけでは、養育費の未払いや財産分与の解釈違い、面会交流や慰謝料の支払い不履行など、将来的なトラブルが起こりやすくなります2。こうしたトラブルを防ぐため、離婚条件を明文化した「離婚協議書」の作成が不可欠です。協議書は合意内容を証拠として残し、後日の紛争防止に役立ちます2。
(2) 公正証書化のメリット
金銭的義務(養育費・慰謝料・財産分与など)がある場合、離婚協議書を公正証書にすることで、債務不履行時に裁判を経ずに強制執行が可能となります(民事執行法第22条第5号)3。公正証書は公文書として高い証明力を持ち、内容の適正性も公証人が確認するため、法的実効性が大きく向上します3。
3. 行政書士法人塩永事務所の支援内容
行政書士法人塩永事務所は、離婚協議書の作成や公正証書化を専門的にサポートしています4。
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合意内容の整理:養育費、財産分与、面会交流、慰謝料などの条件を明確化
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協議書案の作成:法的に有効かつ分かりやすい書面を作成
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公正証書化支援:公証役場との連携によるスムーズな手続き
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履行確保のアドバイス:将来のトラブル防止策を提案
面談やオンライン相談にも対応し、各家庭の事情に合わせた柔軟な支援を提供しています4。
4. まとめとご案内
少子高齢化や価値観の多様化、共働き家庭の増加を背景に、今後も一定数の離婚が発生すると見込まれます。特に子どものいる家庭では、養育費や面会交流などの合意事項を明確にし、紛争を予防することが重要です。
行政書士法人塩永事務所は、専門知識と豊富な実績を活かし、確実かつ安心の離婚協議書作成を支援します。ご相談は完全予約制ですので、お気軽にお問い合わせください4。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
住所:熊本市中央区水前寺
ウェブサイト:行政書士法人塩永事務所公式サイト
メール:info@shionagaoffice.jp
※本記事は令和7年現在の統計・法制度に基づいています。最新情報は随時ご確認ください。