
離婚協議書の公正証書化とは?
行政書士法人塩永事務所|熊本市中央区
離婚に際して取り決めた内容を明文化する「離婚協議書」。その内容に法的な強制力を持たせるために有効なのが、公正証書として作成する方法です。この記事では、公正証書化の意義、手続き、必要書類、そして当事務所のサポート体制について詳しくご紹介します。
公正証書とは
公正証書とは、公証人が法律に基づいて作成する公文書であり、強制執行力を持つ点が最大の特徴です。たとえば、養育費や慰謝料の支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能になります。
離婚協議書を公正証書にするメリット
- 強制執行力の付与:支払い義務が履行されない場合、裁判を経ずに差押えが可能。
- 証拠力の強化:第三者である公証人が関与することで、文書の信頼性が高まります。
- 将来のトラブル防止:口約束による「言った・言わない」の争いを未然に防ぎます。
公正証書作成に必要な主な書類
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 離婚協議書の原案
- 委任状(行政書士が代理出頭する場合)
- 財産分与に関する資料(不動産登記事項証明書、預金通帳の写し等)
- 年金分割に関する情報通知書(該当する場合)
公正証書作成の流れ
- 協議内容の整理:当事者間で合意した内容を明文化します。
- 行政書士による文案作成:法的に有効な文面を構成し、公証人との調整を行います。
- 公証役場での作成・署名:行政書士が代理出頭し、公証人の面前で署名・押印を行います。
- 公正証書の交付:完成した公正証書は、当事者に交付され、将来の証拠として保管されます。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
- 全国対応:熊本を拠点に、全国のご依頼に対応可能です。
- 土日祝・夜間相談対応:事前予約により柔軟に対応いたします。
- 女性職員在籍:女性のお客様にも安心してご相談いただけます。
- ワンストップ支援:協議書作成から公正証書化、公証役場との調整まで一括対応。
まとめ
離婚協議書の公正証書化は、将来の安心を確保するための重要なステップです。行政書士法人塩永事務所では、豊富な実績と専門知識をもとに、丁寧かつ迅速にサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 🌐 📍 熊本市中央区水前寺1丁目9-6