
国際結婚の手続きと配偶者ビザ(結婚ビザ)申請の流れ|行政書士法人塩永事務所が徹底サポート
国際結婚は人生の重要な節目ですが、その後に必要となる「在留資格(配偶者等)」の取得には、法的要件や提出書類が多く、複雑な手続きを伴います。特に、日本と外国双方の法制度に沿って進める必要があるため、「何をすればいいかわからない」「書類の準備が不安」と感じる方が多いのも事実です。
行政書士法人塩永事務所では、国際結婚から配偶者ビザ申請、そして日本での生活開始までを一貫してサポートいたします。豊富な実績と専門知識に基づき、ご相談者様一人ひとりに適した対応を心がけています。
この記事では、当事務所にご依頼いただいた場合の「国際結婚から配偶者ビザ申請まで」の流れを、具体的にご案内いたします。
ご依頼の流れ|安心して任せられるステップ
1. 無料相談のご予約
まずは、お電話(096-385-9002)またはお問い合わせフォームからご連絡ください。現在の状況を簡単にお伺いし、無料相談の日程を調整いたします。日時はできる限り柔軟に対応いたします。
2. 無料相談|状況の丁寧なヒアリング
ご予約いただいた日時に、当事務所にて対面での無料相談を実施します(オンライン対応の可否は別途ご確認ください)。この相談では、手続きの方向性を明確にするため、お客様の状況やご希望を詳しくお聞きします。
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ご本人様のご来所をお願いしております。配偶者の方が日本にいらっしゃる場合は、可能な限りお二人でお越しください。
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通訳者の同伴も可能です。日本語での会話が難しい場合は、日本語に堪能な通訳者のご同席をお願いいたします。
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無料相談では申請書類の詳細な説明は行いません。必要書類の具体的な案内は、正式なご依頼後に進めてまいります。
3. 正式なご依頼|契約・サポートの開始
当事務所のサービスにご納得いただけた場合、正式にご依頼となります。
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契約書・委任状のご署名をもって、手続きを開始いたします。
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お客様の状況に応じて、必要書類の一覧や取得方法を具体的にご案内いたします。取得が難しい書類については、可能な限り当事務所でサポートいたします。
4. 必要書類の収集|二人三脚での準備
配偶者ビザ申請には、戸籍謄本や婚姻要件具備証明書、交際の証明資料など、幅広い書類が必要となります。
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公的書類の一部は当事務所でも取得可能です。
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お客様にご用意いただく資料例:交際の経緯がわかる写真、連絡履歴、SNSのやり取りなど。
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書類の取得や準備については、いつでもご質問ください。的確にサポートいたします。
5. 申請書類・理由書の作成|許可を左右する重要な工程
必要書類がそろいましたら、申請書と理由書の作成に入ります。
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入管指定の様式に沿って、正確に申請書類を作成。
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**理由書(申請理由説明書)**では、お二人の出会いや交際・結婚に至る経緯、生活設計などを具体的に記載します。許可の可否を大きく左右するため、しっかりとヒアリングを行い、真実性を伝える内容に仕上げます。
6. 最終確認と署名・費用のご精算
完成した申請書類はお客様にご確認いただきます。
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記載内容に誤りがないかを最終確認いただき、署名・捺印をお願いいたします。
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業務報酬をこの時点でお支払いいただきます。
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在留資格変更申請の場合は、現在の在留カード・パスポートをお預かりします。
7. 入管への申請|行政書士が代理提出
すべて整いましたら、行政書士がお客様に代わって出入国在留管理局へ申請いたします。
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お客様が直接入管に行く必要はありません。
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申請後も、進捗状況については当事務所が随時確認・ご報告いたします。
8. 結果通知の受領|許可または不許可の連絡
入管からの審査結果は、通常「はがき」で通知されます。
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当事務所に結果が届き次第、速やかにお客様へご連絡いたします。
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許可が出た場合、新しい在留カードや認定証明書の受領も当事務所が代行可能です。
9. 新在留カードまたは認定証明書の引き渡し
手続きが完了し次第、以下をお渡しいたします。
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新しい在留カードまたは在留資格認定証明書(該当する場合)
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未払金がある場合は、このタイミングまでにご精算をお願いいたします。
よくあるご相談事例
■ 「日本方式」と「外国方式」、どちらを選べば良い?
国際結婚には、日本で先に手続きを行う「日本方式」と、外国側の先行手続きで進める「外国方式」があります。当事務所では、**日本人が日本国内で完結できる「日本方式」**を推奨しています。必要書類や流れについても国ごとに丁寧にご説明いたします。
■ 婚姻要件具備証明書とは?
お相手の国によっては、「婚姻要件具備証明書」が求められます。これは、「その国の法律上、結婚が可能な状態である」ことを証明する書類で、ビザ審査においても重要な資料です。当事務所では取得方法や注意点を丁寧にアドバイスいたします。
■ 子どもを日本に呼び寄せたい
国際結婚後、外国にいるお子様を日本へ呼ぶには「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。当事務所では、この手続きもトータルでサポート可能です。
国際結婚・配偶者ビザのご相談は行政書士法人塩永事務所へ
国際結婚や配偶者ビザに関する手続きは、専門的な知識と入管対応の経験が非常に重要です。不備のない申請を確実に行うためにも、ぜひプロにご相談ください。
行政書士法人塩永事務所では、熊本を拠点に、福岡・広島・大阪・東京を含む全国対応が可能です。遠方の方でもまずはお気軽にお問い合わせください。
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お客様からお預かりする情報は、適切な管理のもとで厳重に取り扱い、業務遂行以外の目的では一切使用いたしません。当事務所のプライバシーポリシーに基づき、安心してご相談いただける体制を整えております。
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