
熊本で風俗営業許可・無店舗型性風俗特殊営業届出をお考えの方へ|行政書士法人塩永事務所がサポートします
熊本市やその周辺で、風俗営業や無店舗型性風俗特殊営業を始めようとお考えの方へ。
営業を始めるには、警察署を通じて公安委員会への「許可申請」または「届出」が必要です。
しかし、手続きには多くの専門知識と正確な書類作成が求められるため、初めての方には大きな負担になることも。
行政書士法人塩永事務所では、そうした煩雑な手続きをトータルでサポートいたします。
【風俗営業とは?】
「風俗営業」とは、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に基づき、特定の業態を営む場合に必要となる許可を指します。主な業種は以下の通りです。
-
キャバクラ
-
スナック(接待を伴うもの)
-
ホストクラブ
-
麻雀店
-
パチンコ店
-
ゲームセンター など
このような営業を行うには、公安委員会の許可を得る必要があり、無許可での営業は処罰の対象となります。
【無店舗型性風俗特殊営業とは?】
「無店舗型性風俗特殊営業」とは、デリバリーヘルス(いわゆる「デリヘル」)など、店舗を持たずに行う性風俗サービスのことを指します。
この営業を行う場合、営業開始前に管轄の警察署を通じて、公安委員会への「届出」が必要です。
無届け営業は違法とされ、重い処罰の対象となりますので、届出は必ず行わなければなりません。
【許可・届出手続きの主なポイント】
風俗営業許可や無店舗型性風俗特殊営業の届出には、次のような要件・条件をクリアする必要があります。
✅ 営業所の構造要件
・客室の面積や出入り口の位置、見通しの確保など、細かい構造基準が定められています。
・基準に適合しない場合、許可が下りません。
✅ 周辺地域の規制(用途地域等)
・営業所の場所が「保全対象施設(学校、病院など)」から一定距離離れている必要があります。
・都市計画法に基づく用途地域の制限も重要です。
✅ 営業者の欠格事由の確認
・風営法により、一定の経歴や前歴のある方は許可を受けられません。
✅ 正確な図面作成
・建物の配置図、平面図など複数の図面を、警察署が定める形式で提出する必要があります。
これらをすべて自分で行うのは大変です。申請に不備があると、受理されなかったり許可が遅れたりする可能性があります。
【行政書士法人塩永事務所のサポート内容】
私たちは熊本市を拠点に、風俗営業・無店舗型性風俗特殊営業に関する以下のようなサポートを提供しています。
-
許可・届出の要件確認(営業所・人的要件など)
-
申請書類の作成・提出代行
-
図面作成(提携の建築士と連携可能)
-
事前調査(用途地域・保全対象施設との距離確認)
-
営業開始後の各種変更・更新手続きにも対応
警察署との折衝や、申請スケジュールの管理まで含めてワンストップで対応いたします。
【熊本での許可申請・届出はお任せください】
風俗営業・無店舗型性風俗特殊営業の許可・届出は専門性が高く、一般の方がご自身で行うのはハードルが高い分野です。
行政書士法人塩永事務所は、地元熊本に根ざし、これまで多数の手続き実績があります。
安心・確実な申請をお求めの方は、ぜひ一度ご相談ください。
【お問い合わせはこちら】
行政書士法人塩永事務所
〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江6丁目25番5号
📞 TEL:096-364-0366
🌐 Webサイト:https://s-enaga.jp/
📩 お問い合わせフォーム:https://s-enaga.jp/contact/