【コインパーキング経営のこと】
コインパーキング等駐車場経営に関しては、原則的に免許や資格、許可申請等は不要です。
しかし、以下の要件に該当する場合は駐車場法の届出が必要となります。
なおここで言う駐車場とは、路外駐車場を指します。
路外駐車場とは、道路(道路法による道路)の路面外に設置される駐車のための施設であって、一般公衆の自由な利用に供されるものです。一般公衆の自由な利用に供されるとは、不特定多数の者に利用されるということです。
つまり、路上のパーキングメーターや、駐車場であっても特定の者が利用する月極駐車場・職員駐車場等は、これに該当しません。これらが含まれる場合は、除いた部分が要件に該当するかを検討します。
(要件)
・500㎡(約150坪)以上の駐車可能面積を持つこと(約30台以上)
・都市計画区域内であること
・利用料金を徴収すること
都市計画区域であるかどうかは、自治体に直接確認する他に、国土交通省 国土政策局のホームページからも確認できます。
検討の結果、経営を計画されている駐車場がこれらの要件を満たすことが分かったら、まずそれが駐車場法の定める技術的基準に適合するように準備する必要があります。
そして、駐車場を新設又は変更する際に届出を、供用を開始する際に管理規定を、それぞれ自治体に提出しなければなりません。
駐車場を休止・再開・廃止する際も同様です。
他に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律や、各自治体の条例に関する届出が合わせて必要となる場合もございます。
詳しくは行政書士法人塩永事務所にお問い合わせ下さい。