
【熊本県で在留資格変更のサポート】行政書士法人塩永事務所にお任せください
~国際人材の活躍を支える確かなサポートと専門知識~
■ はじめに|在留資格「変更」とは?
日本に在留する外国人が、活動内容や立場の変化により現在の在留資格では対応できない場合、「在留資格変更許可申請」が必要になります。
たとえば──
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日本の大学を卒業し、**留学生から就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)**に変更する
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日本人と結婚し、**就労ビザから「日本人の配偶者等」**へ変更する
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配偶者ビザを持っていたが離婚したため、定住者へ変更したい
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観光ビザ(短期滞在)で入国したが、事情により在留資格を変更したい
このようなケースでは、必ず出入国在留管理局(入管)への許可申請を行い、正式に在留資格を変更する必要があります。
■ 在留資格変更の法的根拠と審査方針
「在留資格変更許可」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)第20条に基づく行政手続きです。
◯ 入管法第20条抜粋:
「在留資格を変更するには、法務大臣の許可を受けなければならない」
つまり、申請を出せば必ず認められるものではなく、「変更理由」「活動の実態」「今後の計画」「日本での生活実態」など、総合的に審査されます。提出書類が不足していたり、事実関係に不備があると不許可になることも少なくありません。
■ 在留資格変更が必要となる主なケース
現在の在留資格 | 変更後の在留資格 | 具体例 |
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留学 | 技術・人文知識・国際業務 | 大学卒業後、日本企業に就職 |
技術・人文知識・国際業務 | 日本人の配偶者等 | 日本人と結婚した |
日本人の配偶者等 | 定住者 | 離婚後も日本に住み続けたい |
短期滞在 | 特定活動・定住者など | 緊急な人道事情(DV被害など) |
特定技能 | 技能実習 | 転職や活動内容の変更に伴う切替 |
■ 在留資格変更の基本的な流れ
在留資格変更許可の手続きには、一定のプロセスが存在します。熊本県内での申請も、基本的にはこの全国共通のフローに従います。
① 変更理由の確認と適切な資格の選定
変更後の活動内容に適合する在留資格を見極めることが重要です。誤った資格で申請すると不許可になります。
② 必要書類の収集・作成
個人・企業・家族の状況に応じて、提出すべき書類が異なります。以下は一例です。
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申請書
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変更理由書
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在職証明書または採用通知書
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住民票・戸籍謄本
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卒業証明書
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雇用契約書
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収入証明書 など
③ 入管への申請・審査
熊本県の外国人の場合、多くは福岡出入国在留管理局 熊本出張所が管轄です。審査には1~2か月程度を要する場合があります。
④ 許可または不許可の通知
許可が下りると、新しい在留カードが交付されます。不許可となった場合、再申請や異議申立ても可能です。
■ よくある不許可の事例
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書類の不備・虚偽申請
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勤務先の不透明さ(人材派遣・ブローカー等)
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変更理由があいまい
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結婚の真実性に疑義(偽装結婚の疑い)
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離婚後の生活基盤が不明
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在学状況が不良(留年・出席率の問題)
行政書士法人塩永事務所では、過去の不許可事例や審査傾向を熟知した上で、リスクを回避する書類設計と申請サポートを行っています。
■ 行政書士法人塩永事務所の在留資格変更サポート
熊本市中央区に拠点を置く行政書士法人塩永事務所は、国際業務に精通した行政書士が在籍し、外国人本人や雇用企業、配偶者の事情を丁寧にヒアリングしたうえで、的確かつ安心のサービスを提供しています。
◎ 特徴的な支援内容
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✅ 日本語・英語・中国語・ヒンズー語など多言語対応
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✅ 福岡入管・熊本出張所とのやり取りも代理で対応
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✅ 外国人本人への丁寧な面談・同行対応可
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✅ 企業向け「ビザ管理顧問契約」にも対応
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✅ 不許可事案のリカバリー申請実績も多数
■ 塩永事務所が選ばれる理由
ポイント | 内容 |
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✅ 経験豊富 | 在留資格変更、永住・帰化など年間200件超 |
✅ 熊本に密着 | 熊本出張所との調整経験豊富、地域慣習に精通 |
✅ スピード対応 | 緊急の配偶者ビザや就労切替にも迅速対応 |
✅ 適正価格 | 見積もり無料、後払い対応あり |
■ 料金の目安(すべて税込)
サポート内容 | 料金(税込) |
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在留資格変更(就労系) | 66,000円〜 |
在留資格変更(結婚等) | 77,000円〜 |
離婚後の定住者変更 | 88,000円〜 |
難易度が高いケース(不許可歴あり等) | 別途見積 |
※出張費・翻訳費用・証明書取得代行は別途
■ 相談・お問い合わせ方法
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電話: 096-385-9002
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営業時間: 平日9:00~18:00/土日祝も事前予約で対応可
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所在地: 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6(交通アクセス良好)
■ 最後に|在留資格変更は専門家のサポートが成功のカギ
在留資格の変更は、単なる「届け出」ではなく、**行政庁に対する“許可申請”**です。審査のポイントや書類の整合性を理解せずに提出してしまうと、時間と労力を無駄にしてしまうことも…。
行政書士法人塩永事務所では、「相談しやすさ」と「確実な結果」を両立した、信頼できる国際業務のパートナーとして、熊本県に在留する外国人の皆さまの生活と未来をサポートしています。
在留資格の変更をご検討中の方、あるいは不安を感じている企業担当者の皆さま、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。