
登録支援機関の申請サポート 行政書士法人塩永事務所
1. 登録支援機関とは
特定技能制度を利用するにあたり、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し、支援を行うことが義務付けられています。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
- 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例: 報酬額が日本人と同等以上)
- 機関自体が適切(例: 5年以内に出入国・労働法令違反がない)
- 外国人を支援する体制あり(例: 外国人が理解できる言語で支援できる)
- 外国人を支援する計画が適切(例: 生活オリエンテーション等を含む)
しかし、受入れ機関が支援すべき内容は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、自社ですべての支援を行うことが難しい場合もあります。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けた事業者で、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。
2. 登録支援機関の要件
必要な条件
- 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任
- 以下のいずれかに該当すること
- 2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受入れ実績があること
- 2年以内に外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
- 支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
- これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
- 外国人が十分理解できる言語で支援を提供できること
- 1年以内に特定技能外国人や技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
- 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国または労働に関する法令違反がないこと
登録支援機関の登録拒否要件
- 禁固以上の刑を受けた者
- 出入国または労働に関する法律違反で罰金刑を受けた者
- 暴力団関係者やその影響下にある者
- 社会保険および労働保険関連の違反者
- 登録支援機関の登録取り消しから5年を経過していない者
- 申請の前5年間に出入国または労働に関する不正または著しく不当な行為を行った者
- 役員を含む暴力団員またはその影響下にある者
3. 1号特定技能支援計画について
1号特定技能支援計画では、特定技能外国人に以下の9つのサービスを提供することが求められます。
- 事前ガイダンス
- 特定技能ビザ申請前に雇用契約や日本での生活について説明
- 外国人が理解できる言語で実施
- 確認書の作成が必要
- 出入国時の送迎
- 空港や港から住居までの送迎の提供
- 公共交通機関を利用する場合は適切な案内を実施
- 住居・生活契約の支援
- 住居探しや賃貸契約のサポート
- 金融機関やライフライン契約の手続き支援
- 生活オリエンテーション
- 防災、防犯、交通ルールなどの情報提供
- 確認書の作成が必要
- 日本語学習機会の提供
- 日本語教室への案内、教材の提供
- 所属機関が費用を負担する場合もあり
- 相談・苦情への対応
- 仕事や生活に関する相談窓口の設置
- 適切な機関への案内や同行支援
- 日本人との交流促進
- 交流イベントの案内
- 自治会などの行事への参加支援
- 転職支援
- 企業都合での解雇時に新しい受入れ先を探すサポート
- ハローワークや職業紹介事業者の案内
- 適正な労働環境の確保
- 労働基準法の遵守
- 長時間労働の防止や適正な賃金支払いの確認
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- 登録支援機関の登録申請サポート
- 必要書類の準備、提出手続きの代行
- 支援計画の作成サポート
- 特定技能外国人の受入れ支援
- 受入れ機関向けのサポート業務
- 法令遵守のアドバイス
- 更新手続きの支援
- 登録支援機関の5年ごとの更新手続きサポート
登録支援機関の申請をご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。専門の行政書士が、スムーズな申請と適正な支援体制の構築をサポートいたします。