
遊休不動産を民泊として活用
遊休不動産を民泊として活用し、安定した収益を得るためには、適切な手続きを踏むことが不可欠です。民泊経営には、特区民泊、住宅宿泊事業法(民泊新法)、旅館業法に基づく許可申請など、複雑な手続きが伴います。そこで、私たちは専門家として、申請代行や運営サポートを一貫して提供し、スムーズな民泊事業の立ち上げを支援します。
民泊申請の流れ
住宅宿泊事業法に基づく申請
住宅宿泊事業法に基づく民泊申請には、以下のような手続きが必要です。
- 消防安全基準の確認
- 宿泊施設としての条件クリア
- 必要書類の作成と提出
- 保健所・消防署・役所(建築関連)への申請
これらのプロセスをスムーズに進めるために、私たちは詳細なサポートを提供し、安心して民泊経営を始められる環境を整えます。
旅館業での民泊申請
旅館業での民泊申請は、住宅宿泊事業法や特区民泊とは異なり、必要な書類や要件が厳しくなります。特に、膨大な図面作成が求められ、自治体ごとに申請方法が異なるため、専門的な知識が必要です。設備基準も厳しいため、早めの相談が肝心です。
料金プラン
サービス内容 | 料金(税抜) |
---|---|
家主居住型民泊(住宅宿泊事業法)50㎡迄 | 200,000円~ |
家主不在型民泊(住宅宿泊事業法)50㎡迄 | 200,000円~ |
特区民泊 50㎡迄 | 250,000円~ |
旅館業許可申請 50㎡迄 | 400,000円~ |
加算料金(10㎡毎) | 10,000円 |
その他(オプションサービス実施時の日当) | 50,000円 |
図面作成 | 別途見積 |
※100㎡の場合の例:基本200,000円+加算料金50,000円(計250,000円)
民泊事業を成功へ導くトータルサポート
当事務所では、民泊経営を成功させるためのトータルサポートを提供します。
- 不動産業者や内装工事会社の紹介
- 民泊管理業者(旅館業対応可)の紹介
- 消防設備会社の紹介
- 民泊・旅館業向け補助金の相談
民泊経営をスムーズに始めるために、専門家のサポートを活用しましょう。まずはお気軽に行政書士法人塩永事務所ご相談ください。