障害福祉人材確保・職場環境改善等事業とは?
行政書士法人塩永事務所が分かりやすく解説!
この補助金、活用しないともったいない!
令和6年度の報酬改定にあわせて、新たにスタートした「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」。
福祉・介護職員の業務効率化や職場環境の改善、人材の定着を支援することを目的とした補助金制度です。
この補助金を申請すると、令和8年3月31日までは処遇改善加算の「職場環境要件」の猶予も受けられるという、嬉しいメリットも!
対象となる事業所は?
補助金を受けられるのは、以下2つの要件を満たす障害福祉サービス事業所です。
① 処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳのいずれかを算定していること(令和6年12月時点)
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ただし、12月のサービス提供実績が少ない場合は、令和7年1月〜3月の任意の月でもOK。
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さらに、令和7年4月1日(自治体によっては4月15日)までに取得すれば対象になります。
② 職場環境の改善に向けた取り組みを1つ以上実施
以下のような取組みの中から、最低1つを実施する必要があります。
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現場の課題の「見える化」(業務の洗い出し・棚卸しなど)
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業務改善の体制づくり(委員会・プロジェクトチーム設置、研修の実施)
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業務の明確化と職員の役割分担の見直し
対象となる職員は?
基本的には、事業所に勤務する福祉・介護職員が対象ですが、状況に応じてそれ以外の職員も含めることが可能です。
補助金の額はどのくらい?
補助額の計算方法は以下のとおりです。
【1ヶ月あたりの報酬総額】 × 【サービス類型ごとの交付率】
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報酬総額には加算・減算も含まれます。
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福祉・介護職員1人あたり 月額54,000円相当の補助が受けられる計算です。
補助金の使い道(補助対象経費)
使える経費は大きく2つに分かれます。
① 職場環境改善にかかる経費
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間接支援業務者の採用費用
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研修費用 など
※ただし、他の補助金(介護テクノロジー導入支援事業など)と重複する経費には使えません。
② 人件費
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手当や賞与などに活用可能(※退職手当は対象外)
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対象職員には改善内容をきちんと周知する必要があります
申請手続きについて
申請時の注意点は以下の通りです。
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提出先が異なる
処遇改善計画書 → 指定権者
補助金申請書 → 都道府県 -
申請期限:令和7年4月15日まで
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支払い時期:標準では令和7年6月頃ですが、都道府県によって異なる可能性もあります。
まとめ
処遇改善加算の要件強化が進む中、この補助金を活用すれば、職場環境要件の猶予が受けられる大きなメリットがあります。
それに加え、業務効率化や職員の働きやすい環境づくりにも役立つ内容ですので、積極的に活用していきたいところです。
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