熊本の遺言書作成サポート 遺言書を作成しておきますと、お亡くなりになられた後に相続人が遺産分割等話し合いをせずに、財産を遺言書の記載通りに譲り渡すことができます。 特に、お子様がいらっしゃらないご夫婦や籍を入れていない内縁の方がいらっしゃる場合は遺言を作成しておかないと、実際にお亡くなりになられた後トラブルになったり、スムーズな相続のお手続きができない可能性がありますので、遺言の作成をおすすめしております。