映像送信型性風俗特殊営業届サポート 熊本市の行政書士法人塩永事務所が申請代行します
映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする方は、営業開始の10日前までに事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課に映像送信型性風俗特殊営業開始届を提出することにより、都道府県公安委員会に対する届出を行う必要があります。
申請者は営業の本拠となる事務所を定める必要があり、自宅を事務所として使用することも可能ですが、賃貸借物件の場合は登記簿上の所有者の方から使用承諾を頂く必要があります。届出は所在地を管轄する警察署に提出することにより行います。
映像送信型性風俗特殊営業届
映像送信型性風俗特殊営業届とは、アダルトサイトやアダルトチャット等のインターネットを通じて画像や映像を有料で販売する際に必要となる届出となります。裸の画像や映像をネット販売する方も増えてきましたが、安心して経営していくことをお勧めします。
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、風営法第2条第8項にて以下のように定められています。
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
「性的な行為を表す場面」とは、性行為、自慰行為、これに類似した行為を行っている様子を指し、「衣服を脱いだ人の姿態」とは、衣服を脱いだ姿(全裸や半裸等)のことを指します。
これらの画像や映像をインターネット上で販売する場合に必要な届出となります。
届出に必要な書類
届出に必要な書類は個人事業主と法人で必要書類が異なります。
<個人>
・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法
・事務所の建物謄本
・使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・本籍地記載住民票(原本)
・事務所の周辺略図
・事務所の平面図
・URLの疎明書類(ドメイン数分必要)
<法人>
・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法
・事務所の建物謄本
・使用承諾書(賃貸物件の場合)
・賃貸契約書のコピー(賃貸物件の場合)
・本籍地記載住民票(原本)※役員全員分
・事務所の周辺略図
・事務所の平面図
・URLの疎明書類(ドメイン数分必要)
・履歴事項全部証明書(原本)
・定款(コピー)
届出先
映像送信型性風俗特殊営業の届出先は事務所の所轄警察署です。
審査は都道府県の公安委員会で、所轄警察署の生活安全課に提出する事により届出書類が受理されます。
1.お問い合わせ
電話・メールよりご連絡ください。
2.お見積もり
御見積とスケジュールをご提案させていただきます。
3.ご契約・入金
ご入金確認後、書類の準備を進めさせていただきます。
4.届出
書類が出来たら、弊社が警察署への届出をします。
届出受理の10日後から営業開始可能となります。