国際結婚による在留資格の認定や、定住者、永住、帰化などは
熊本市の行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
例えば外国人の方と国際結婚をして、その外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合は、
「日本人の配偶者等ビザ」が必要となります。
「日本人の配偶者等ビザ」は、家族滞在ビザなどとは違い、必ずしも日本人の扶養を
受けなければならないわけではなく、仕事の制限や、年齢の制限も特にありません。
日本人が国際結婚した場合だけでなく、外国人夫婦のどちらかが帰化申請をして
日本国籍となった場合の配偶者や、日本国籍だった方が他の国の国籍を取得した場合などにも、
「日本人の配偶者等ビザ」が適用されるケースになります。
●認められる活動内容●
就労や学校に通うことなどの制限は、特にありません。
日本人と同様の職場で就労することが可能ですし、会社経営を行うこともできます。
注意が必要なのは、日本人の配偶者と離婚したり、死別したりした場合です。日本人との結婚により、配偶者として「日本人の配偶者等ビザ」を取得しているため、ビザの更新をすることはできなくなってしまうのです。
●在留期間●
「日本人の配偶者等ビザ」の在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月になります。
在留期間は、申請書に記入する「滞在予定期間(認定申請時)」や
「希望する在留期間(変更・更新申請時)」の内容、さらに、配偶者との婚姻期間や
安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で決定されます。
残念ながら、申請した在留期間の許可が必ず下りるというわけではありません。
そして中でも、最長の「5年」は誰もが取得できるというわけではないと考えられます。
婚姻期間が長期に渡り、また、日本で安定した生活を送っている人が更新申請する場合などに、最長の許可が下りているケースが多いようです。
最短の「6ヶ月」は、配偶者と離婚調停中で別居生活を送っている人が更新申請の場合などに、許可が下りているケースがあります。
●取得要件●
「日本人の配偶者等ビザ」を取得できるのは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、日本人の特別養子です。
そして今回は配偶者の場合について、必要要件を挙げていきます。
1 日本人と実際に婚姻関係にあること
いま現在、日本人と婚姻関係にあることも必要です。
婚約や事実婚、離婚、死別した場合は該当しません。
また、夫・妻のどちらでも申請可能ですが、原則、同居するなどの婚姻の実態も、
もちろん必要な要件となります。
2 生計が立てられること等
「日本人の配偶者等ビザ」の場合は、必ずしも日本人が扶養者となる必要はありません。
ご家庭によって事情は様々ですので、外国人本人が扶養者となることもありますし、
夫婦の収入や貯蓄なども含め、家族として生計が立てられるということが重要ポイントなのです。
●申請に必要な書類●
申請人の状況によっては、他の書類も必要となる場合もあります。
★在留資格認定証明書交付申請を行う場合、必要な書類の一例を記載します。
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用封筒(簡易書留用)
返信先住所を明記し、簡易書留分の切手を貼付したもの。
(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
婚姻事実の記載があるもの。
(5) 結婚証明書
申請人の国籍国(外国)の機関から発行されたもの。
(6) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
(7) 配偶者(日本人)の身元保証書
身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
(8) 配偶者(日本人)の住民票
世帯全員の記載のあるもの。
(9) 質問書
入国管理局の指定する用紙に記載する必要があります。
(10) スナップ写真
夫婦一緒に、容姿がはっきり確認できるもの。
★在留期間更新許可申請を行う場合、必要な書類の一例を記載します。
(パスポートおよび在留カードの提示も必要です。)
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
申請前6ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
(3) 返信用はがき
返信先住所を明記したもの。
(4) 配偶者(日本人)の戸籍謄本
婚姻事実の記載があるもの。
(5) 配偶者(日本人)の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 1通
1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
(6) 配偶者(日本人)の身元保証書
身元保証人は、原則、日本に居住する配偶者(日本人)です。
身元保証書へは、提出前に身元保証人の押印が必要です。
(7) 配偶者(日本人)の住民票
世帯全員の記載のあるもの。
いまは夫婦で海外だが、一緒に生活したいとお考えの場合、
本人か、配偶者である夫または妻も申請代理人として申請することができます。
そして滞在中に入国管理局に申請を提出する必要があるため、
申請人、申請代理人が日本にいることが必要になりハードルがあがります。
夫婦とも海外にいる場合、どちらか一方の配偶者が帰国しないと
申請できないかというと、そうではありません。
申請代理人は、配偶者以外にも、日本に住んでいる親族もなることができます。
よって、たとえば、日本にいる配偶者の両親に申請代理人になってもらうことも可能なのです。
ポイントは、日本での生計証明です。
すでに日本での仕事が決まっている場合、証明する資料を提出することができますが、
日本へ帰国してから仕事を探す場合は仕事が見つかるまでの生活費など説明する必要があります。
申請される方によって事情は様々かと思いますので、まずはお問合せ・ご相談ください。
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