【医療法人設立のこと】
診療所・病院を医療法人化する場合、メリット・デメリットがあります。把握した上で、法人化を検討する必要性があります。
医療法人設立のメリット
■社会的信用の向上。
■事業展開の可能性の拡大。
■分院開設可能、老人保健施設、訪問看護ステーション等の経営参入ができる。
■金融機関から融資が受けやすくなる。
■自由診療への消費税が医療法人設立から2事業年度非課税
■個人事業では責任は無限、医療法人では拠出金分だけの有限責任。
■個人事業よりも納税額が節税できるようになる。
■理事に配偶者や後継者を配し所得を分散することの節税メリット。
■法人税・法人住民税との併用で節税メリット。
■必要経費にできるものの増加。
■退職金(所得税・住民税の大幅軽減が可能)の受領により老後の生活設計が安定
■事業主も健康保険・厚生年金に加入できる。
■決算期を自由に設定・変更可能。
■事業承継・相続対策がしやすくなる。
■赤字の繰越し控除が7年間可能。
■事業承継がスムーズになる。
■個人の相続が発生したとき事業の金融資産に対し相続税や、預金の凍結の恐れがない
医療法人設立のデメリット
■会社が赤字でも法人住民税の納税義務。
■交際費の損金算入が制限される。
■定期的な事業報告や登記手続きが義務付けられ、公開される。
■交際費が全額経費にならなくなる。
■一定期間ごとに変更登記が必要。
■事業報告や役員変更に関して、認可庁への届出義務が発生
■健康保険・厚生年金の保険料負担。
■事業資金を個人が自由に使えない
■医療行為、病院経営以外の業務が制限される。
【医療法人設立の流れ】
社員・理事・監事の決定
↓
定款案・事業計画の作成
↓
設立総会の開催
↓
医療法人設立認可仮受付申込
↓
行政庁による仮受付書類の審査・補正指示
↓
医療法人設立認可本申請
↓
医療審議会での協議
↓
設立認可書の交付
↓
法務局への法人設立登記
↓
医療法人設立
↓
税務署へ法人設立の届出
↓
保健所への診療所開設許可申請
↓
診療所開設許可
↓
地方厚生局への保険診療の申請・届出
熊本の医療法人設立のサポートは行政書士法人塩永事務所にお問い合わせください。