【酒類小売業免許】
行政書士法人塩永事務所では、酒類小売業免許申請のお手続きをサポートいたします。
面倒な酒類小売業免許申請は、当事務所へおまかせください。
酒類小売業免許とは?
酒類小売業免許は3種類に分けられます。
一般酒類販売業免許
酒類の購入者に、対面・手渡しで販売するための免許です。店舗を構えて商品を陳列し、来訪客に販売する販売形態には、この免許が必要です。
もっとも、店舗で酒類を受注した後、直接、倉庫業者や製造元様に配送の指示をして購入者に配送することも可能です。
通信販売酒類販売業免許
複数の都道府県にわたる「不特定多数」の消費者に、酒類を小売するための免許です。
インターネットを利用し、商品カタログを送付する方法によって、受注を誘引するのが一般的です。
現行法で通信販売できる酒類は、海外から輸入した酒類、および国内で製造された酒類のうち「限定品」に限られます。
酒類卸売業販売免許
酒類消費者等の特別の必要に応じるため、酒類を小売することができる免許です。
次に、申請の流れをご案内いたします。
酒類小売業免許申請は、個人でも可能です。
【酒類小売業免許の申請の流れ】
・お客様からのお問い合わせ・相談
・要件に該当するかの確認、打ち合わせ
・ご依頼の場合、手数料のお支払い
・必要書類の作成
・管轄税務署へ申請書の提出
・免許通知書付与の通知
・免許通知書の交付、登録免許税の納付
・酒類の販売数量等の報告手続き
依頼者様が行う必要があるのは上記の太字部分のみで、他は行政書士が担当いたします。
また、申請から通知書の交付までの標準処理期間は1~2か月です。
【輸出入酒類卸売業免許申請代行に必要な費用】
登録免許税は免許が交付される際に、税務署に納付していだくものです。
登録免許税は、当事務所に依頼されても、お客様ご自身で手続きされても発生する費用です。
一般酒類販売業免許… 3万円
通信販売酒類販売業免許… 3万円
酒類卸売業販売免許… 9万円
【登録免許税の納付例】
一般酒類販売業免許と通信販売酒類販売業免許を同時に申請 → 登録免許税は3万円
一般酒類販売業免許を既に持っており、通信販売酒類販売業免許を追加申請した場合 → 登録免許税はなし
一般酒類販売業免許を既にもっており、酒類卸売業販売業免許(輸出入卸売業免許など)を追加申請した場合 → 登録免許税は差額の6万円
免許申請手続きを行政書士に依頼した場合、報酬(案件の組み合わせによって変動、15万円~35万円) + 登録免許税 という形になります。
多くの個人様、法人様が行政書士を通して、酒類小売業免許を取得しています。
では、行政書士へ古物商許可を依頼するメリットとは?
・酒類小売業免許が早く手に入る
免許の申請は、書類の記入方法が煩雑、添付書類を用意するのが大変といった理由で入手までに時間がかかりがちです。
申請書に不備があったり、書類が足りなかったりした場合、さらに許可までの時間が長くなってしまいます。
速やかに酒類小売業免許を得たい方は、書類の記入や準備に手慣れた行政書士へおまかせください。
・ご自分の業務に集中できる
酒類小売業免許を必要としている方の多くが、仕事を持っていらっしゃいます。
忙しい中、警察や役所が開いている時間に足を運び、書類を取得したり申請したりするのは難しい、という方が大半です。
このような時間の都合がつかない方のために、行政書士が申請をサポート。
皆さまの手間ができるだけ少なくなるように、お手伝いいたします。
酒類小売業免許申請は熊本県熊本市の「行政書士塩永健太郎事務所」へ
酒類小売業免許申請は、作成が難しい書類の一つです。
「書類を何度も書き直すのはちょっと……」
「仕事が忙しくて、酒類小売業免許申請に割く時間がない」
「早く営業を開始したいから、少しでも早く申請したい」
「住民票、身分証明書などの公的書類の取得をプロに丸投げしたい」
それなら、書類作成・申請のプロである行政書士がお役に立ちます!
スピーディで正確な業務、ご依頼者様に寄り添う親切丁寧な対応を心がけております。
熊本で酒類小売業免許申請をご検討でしたら、「行政書士法人塩永事務所」へご相談ください。