熊本市の行政書士法人塩永事務所が、相続のご相談を承ります。
【こんな事でお困りではないですか?】
・相続に必要な書類を教えて欲しい
・相続にかかる費用を教えて欲しい
・遺産分割協議書の書き方を教えて欲しい
・遺言書の書き方を教えて欲しい
・戸籍の集め方を教えて欲しい
・相続のアドバイスが欲しい
遺産相続が発生しますと、相続人全員による遺産分割協議を行い、誰がどのように相続するのかについて取り決めます。まず相続財産の遺産分割時価調査を行い、その後相続人で遺産分割協議を行ったあと、遺産分割に全員の同意が得られたら『遺産分割協議書』の作成に入ります。
『遺産分割協議書』とは、遺産分割協議の合意内容を書面として残すことで、後から相続分をめぐって紛争が再発することを回避することが可能です。また、遺産分割協議書は、不動産をはじめとする各種「名義変更手続」においても必要となる書類であり、これがありませんと相続登記などができません。遺産分割協議が合意に至りましたら、適切な遺産分割協議書を作成します。
また、事前対策として、『遺言書』の作成もサポートしています。昨今、注目されつつある遺言書ですが、その正しい作成方法についてはよくご存知でない方も多く、実際に相続が発生した際に無効な遺言書が発見されることも少なくありません。そのようなことが起こらないよう、『公正証書遺言』の作成をはじめ、ご依頼人ご自身が作成した『自筆証書遺言』のチェックについても対応しております。どうぞお気軽にご相談下さい。