【熊本市 行政書士法人塩永事務所】 夫婦が協議離婚をするときに結ぶ契約書を離婚協議書と言います。離婚協議書には、共同財産の清算をする財産分与、子供の養育費、離婚原因にかかわる慰謝料など、離婚に関する条件を定めます。 離婚時における条件を離婚協議書により、お互いが確認しておくことで、余計なトラブルを予防し、安心して離婚後の生活をスタート出来ます。 まずは、お気軽に御相談ください。 096-385-9002 行政書士法人塩永事務所