熊本県の建設業許可のこと
建設許可を必要とする工事
◇土木一式他26業種
1件の請負代金が500万円以上の工事(消費税込)を行う場合
◇建築一式工事
(1)1件の請負代金が1500万円以上の工事(消費税込)を行う場合
(2)請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)に該当しない場合
建設業許可の種類
建設業許可の種類は、29業種に分類されています。
◇土木一式工事 ◇建築一式工事 ◇大工工事 ◇左官工事 ◇とび・土工・コンクリート工事 ◇石工事 ◇屋根工事 ◇電気工事 ◇管工事 ◇タイル・レンガ・ブロック工事 ◇鋼構造物工事 ◇鉄筋工事 ◇舗装工事 ◇しゅんせつ工事 ◇板金工事 ◇ガラス工事 ◇塗装工事 ◇防水工事 ◇内装仕上工事 ◇機械器具設置工事 ◇熱絶縁工事 ◇電気通信工事 ◇造園工事 ◇さく井工事 ◇建具工事 ◇水道施設工事 ◇消防施設工事 ◇清掃施設工事 ◇解体工事
許可を受けるための要件
許可を受けるためには次の項目に掲げる資格要件を備えていることが必要とされています。
1.経営業務の管理責任者がいること。
2.専任技術者を営業所ごとに置いていること。
3.請負契約に関して誠実性を有していること。
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有しているころ。
5.欠格要件等に該当しないこと。
許可基準の詳細説明は、ご相談時にいたします。お気軽にお声掛けください。