外国人技能実習制度に基づく監理団体様に関して、行政書士法人塩永事務所「外部監査人」は、技能実習受入企業に対して監理団体の監理の適切性を監査いたします。ご相談ください。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
第25条
主務大臣は、第二十三条第一項の許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。
五 監理事業を適切に運営するための次のいずれかの措置を講じていること。
イ 役員が団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有する者のみにより構成されていないことその他役員の構成が監理事業の適切な運営の確保に支障を及ぼすおそれがないものとすること。
ロ 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、団体監理型実習実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理事業に係る職務の執行の監査を行わせるものとすること。
外部監査人は、監理団体の各事業所について監査等の業務の遂行状況を3か月に1回以上確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。また、外部監査人は監理団体が行う実習実施者への監査に、監理団体の各事業所につき1年に1回以上同行して確認し、その結果を記載した書類を作成・監理団体へ提出することが求められます。
(主務省令)外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
第30条(外部役員及び外部監査人)
5 法第二十五条第一項第五号ロ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。(以下各号略)
6 外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。
一 団体監理型実習実施者に対する監査その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第三項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
二 団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う第五十二条第一号の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき一年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。
行政書士法人塩永事務所は、上記法令に基づく外部監査人の業務を承っております。
外部監査人への外部監査業務の委託を検討されている監理団体様は行政書士法人塩永事務所にご相談ください。