
行政書士法人塩永事務所は日本版DBSをサポートします
日本版DBS制度とは?
日本版DBS(Disclosure and Barring Service)は、子どもと接する職場で働く人の性犯罪歴を雇用主側が確認できる制度です。この制度は、イギリスのDBSを参考に導入され、子どもたちを性犯罪から守るための重要な予防策となります。
制度の概要
日本版DBSの制度は大きく以下の3つのカテゴリに分けられます。
1. 義務対象
学校、認可保育所、幼稚園、児童養護施設、障害児入所施設など、法的に認可を受けた施設が対象となり、性犯罪歴の確認が必須となります。
2. 任意の認定制度
学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設、放課後児童クラブなどの民間事業者は、任意で制度に参加可能です。一定の条件を満たせば認定を受けることができ、認定後は義務対象と同様の対応が求められます。
3. 対象外
個人塾など、1人で事業を行っている場合は、自己の犯罪歴を照会する形になるため対象外とされています。
本制度は、性犯罪歴というセンシティブな個人情報の取り扱いと「職業選択の自由」(日本国憲法第22条)とのバランスを慎重に考慮する必要があります。今後、照会対象範囲や期間についても具体化が進められます。
行政書士法人塩永事務所の支援内容
支援対象事業
- 学校教育法に規定される専修学校(一般課程)及び各種学校(准看護学校、助産師学校、インターナショナルスクール等)
- 学校教育法以外の法律に基づく教育関連事業
- 児童福祉法上の届出対象施設(放課後児童クラブ、一時預かり事業、病児保育事業など)
- 認可外保育施設
- 児童育成支援拠点事業
- 障害者総合支援法に基づく居宅介護、同行援護、行動援護事業など
- 民間教育事業(学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール等)
具体的なサポート内容
1. 法令遵守のためのアドバイス
保育施設、教育機関、スポーツクラブ、福祉施設などに対し、法律の解釈をわかりやすく説明し、必要な体制整備をサポートします。
2. 内部規程等の見直し・研修プログラム導入支援
法改正に対応した内部規程の見直しや、従業員向け研修プログラムの導入を支援します。
3. 性犯罪歴確認の代行・手続支援
性犯罪歴の確認が義務付けられる場合、申請書類の作成や手続きを代行します。
4. 保護者・利用者向け説明文書の作成
施設利用者(保護者)向けに、安全対策の説明文書や契約書類の作成をサポートします。
5. 相談窓口の案内と手続支援
被害者やその家族に対し、法的手続きや行政機関への相談手順を案内し、必要な書類作成を支援します。
6. 被害者救済手続の支援
損害賠償請求や被害者支援制度の利用など、救済・補償に関する手続きを他士業と連携してサポートします。
7. プライバシー保護に配慮した手続支援
被害者の情報を適切に管理し、プライバシーを守りながら行政手続きを支援します。
8. 法施行に関する情報提供
地域住民や事業者向けに、法改正のポイントを解説するセミナーや説明会の開催を支援します。
9. 関連団体との協働
弁護士、社会保険労務士、社会福祉士、保護司会などの専門家と連携し、包括的な支援体制を提供します。
まとめ
2023年4月に「こども家庭庁」が発足し、2024年6月26日に「こども性暴力防止法」が成立しました。本法は、公布日から2年6か月以内に施行される予定です。行政書士法人塩永事務所では、法施行に備え、随時最新情報を収集し、スムーズな導入を支援できるよう準備を進めております。
対応エリア
全国対応(北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州・沖縄)
日本版DBSの導入に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。