飲食店営業許可申請
飲食店営業許可申請の流れ
①営業許可の事前相談
計画段階の図面を用意し、工事の着工前に基準を満たしているか保健所へ確認に行きます。
( 営業許可の要件については後述 )
床や壁紙、天井の材質や手洗いシンクについてなど、細かい点も多いので、基準を満たしていないようであれば、着工前に基準を満たすよう変更しておきます。
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②申請書の作成、提出
許可申請書の作成、必要書類の作成収集を行い、保健所に提出します。
標準処理期間は知事許可の業種は26日間、保健所長許可の業種は14日間となります。
【知事許可と保健所長許可】
食品衛生法における営業許可には知事許可と保健所長許可の2種があります。
(飲食店営業許可、喫茶店営業許可共に保健所長許可です。)
・知事許可
乳処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類競り売り営業、食品の冷凍又は冷蔵、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、特別牛乳搾取処理業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、乳酸菌飲料製造業
・保健所長許可
飲食店営業、魚肉練り製品製造業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、氷雪販売業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、喫茶店営業、乳類販売業、集乳業、食肉販売業、魚介類販売業
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③営業施設の調査
営業施設完成後、保健所の職員が実際の施設を検査します。
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④営業許可
営業許可証が交付されます。
富士市の保健所の場合、月に1度講習会があり、営業許可証は翌月の講習会時に交付されます。
提出書類
【必要書類】
・営業施設の構造を記載した平面図(調理室・製造室等の詳細図)
・営業施設の大要 (面積、床・壁・天井の材質等を記入)
・参考事項(飲食店営業、食肉販売業、食肉処理業、各種製造業の詳細を記入)
・水道水以外の水を使用するときは、最近6か月以内に行った使用水の試験成績書
・営業施設付近の地図
・法人の場合は、定款又は登記簿謄本
・食品衛生責任者設置届(資格を証する書類又は誓約書(食品衛生責任者養成講習を受講予定の場合)
【手数料】
乳処理業、乳製品製造業、食肉処理業、食肉製品製造業、魚介類競り売り営業、食品の冷凍又は冷蔵、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、そうざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業、特別牛乳搾取処理業 14業種
→21,000円
飲食店営業、魚肉練り製品製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業 6業種
→16,000円
菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪販売業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業 8業種
→14,000円
喫茶店営業、乳類販売業、集乳業、食肉販売業、魚介類販売業 5業種
→9,600円
許可後の手続きについて
営業許可には5~8年(一定の判断基準による査定を行い、有効期間を段階的(5~8年)に付与します)の期限があります。
期限が切れる前に忘れずに更新手続きをしましょう。
許可申請後に営業所の構造などを変更してしまうと更新できないことがありますので、気をつけて下さい。
また、設備に変更があった、お店の名前が変更になった、食品衛生責任者が別の人に変わったといった場合は変更届を提出して下さい。
営業許可の要件
施設や食品、設備等、一定の基準をクリアしていること
食品を取り扱うため、衛生的であることが求められます。
【食品衛生法の規定による営業許可共通の基準】
(1) 営業施設の構造
・営業施設
不潔でないこと。
・周囲の地面
排水が良く、かつ、清掃しやすい状態にあること。
・大きさ
食品、添加物等の取扱量に応じた大きさであること。
・区画
住居その他のものと区画されていること。
・床
耐水性材料又は厚板で作られ、かつ、清掃しやすい構造であること。
・配水設備
衛生上適当な構造の排水設備があること。
・照度
自然光又は照明により、別に規則で定める照度を得ることができる構造又は設備を有すること。
・換気
換気が十分できる構造であり、かつ、熱、蒸気等が著しく発生する場所には、換気装置があること。
・ねずみ対策
施設の窓、出入口、排水口その他必要な場所には、ねずみ族及び昆虫の侵入を防ぐ設備があること。
・更衣設備
作業衣等を備えた更衣設備があること。
(2) 食品、添加物等の取扱設備
・洗浄設備
従事者の使用に便利な場所に従事者専用の手指消毒装置及び十分な大きさの流水式手洗設備があること。
食品、器具等を洗浄するのに便利な場所に流水式洗浄設備及び水切り設備があること。
・殺菌設備
食品又は添加物に直接接触する器具又は容器包装を殺菌することができる設備があること。
・器具
食品、添加物等の種類、取扱量及び取扱方法に応じて必要とされる種類、数及び大きさの器具があること。
固定した器具又は動かしにくい器具は、清掃又は洗浄がしやすい場所にあること。
器具の食品又は添加物に直接接触する部分は、洗浄がしやすく、かつ、殺菌が可能な構造であること。
・保管設備
食品、添加物、器具又は容器包装を衛生的に保管できる設備があること。
・温度計
見やすい箇所に温度計があること。
(3) 給水及び廃棄物処理の設備
・給水設備
水道水又は公的試験機関等が認めた水を豊富に供給できる設備があること。
・水源
公的試験機関等が認めた水の水源は、不潔な場所に位置せず、水源及び給水設備は、外部から汚染されない構造であること。
・廃棄物容器
汚水及び臭気の漏れない構造で、かつ、十分な大きさの耐水性の廃棄物容器があること。
・便所
施設に影響を及ぼさない構造で、使用に便利な場所にあること。
ねずみ族及び昆虫の侵入を防ぐ設備並びに手指消毒装置を備えた流水式手洗設備があること。
【一般飲食店形態の飲食店営業の基準】
(1)調理室に必要な設備
温度計付き冷蔵庫
生食食品専用保管設備 (調理した刺身等の生食食品を提供する場合)
有毒廃棄物容器 (ふぐの有毒部分その他有毒な物を廃棄する場合)
放冷設備 (通常1回に50食以上の折詰料理弁当を調製する場合)
手指消毒装置及び流水式手洗設備 (従業員専用のものであること)
流水式洗浄設備及び水切り設備
殺菌設備
温度計 (見やすい箇所に設置すること)
(2)生食用食肉の加工又は調理を行う場合にあっては、他の設備がある場所と区画された生食用食肉取扱室を調理室に設けること。
(3)衛生上支障がない場合は、調理室と客席との間の区画は、カウンター等による区分とすることができる。
(4)調理室には、すき間がなく、かつ、清掃しやすい構造の内壁があり、内壁は、床面から少なくとも高さ1メートルまでは耐水性材料又は厚板で作られていること。
(5)調理室には、すき間がなく、かつ、清掃しやすい構造の天井があること。
(6)客席にあっては、床を省略することができる。
(7)施設には、作業面における明るさが、調理室にあっては100ルクス(いわゆるキャバレー又はバーの形態のものにあっては、衛生上支障がない場合に限り、50ルクス)以上、食品保管施設等にあっては20ルクス以上になる設備があること。
(8)更衣設備は、調理室の外にあること。
施設ごとに食品衛生管理責任者をおくこと
通常の飲食店・喫茶店であれば、特に資格がなくても開業することはできます。
ただし、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者に就任できるのは
(1)調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者
(2)都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了した者
講習は
・公衆衛生学 1時間
・衛生法規 2時間
・食品衛生学 3時間
の計6時間で受講料は11,000円(税込)となります。
詳しくはお住まいの都道府県食品衛生協会のHPをご覧ください。
欠格事由に該当しないこと
許可を受けようとする者が以下のいずれかに該当する場合は許可を受けることはできません。
(1)食品衛生法又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終り又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの。
(2)食品衛生法上の許可を取消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないもの。
飲食業営業許可サポートは行政書士法人塩永事務所におまかせください。