
障害福祉職に月5万円の支給!?
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業を分かりやすく解説します【行政書士法人塩永事務所】
人材不足が深刻な障害福祉業界。その対策として、新たな補助制度が始まりました!
障害福祉の現場では、人材不足や離職率の高さが課題となっています。
このような状況を改善するために、厚生労働省が実施するのが「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業」です。
この制度では、職員1人あたり月額約5万円の賃上げが可能となる補助金を受けることができます。
この記事でわかること
-
障害福祉人材確保・職場環境改善等事業の概要
-
対象となる事業所・職員の条件
-
補助額や支給要件
-
申請の方法や注意点
事業のポイント
✅ 他産業との賃金格差解消を目的に、月額約5万円の賃上げが可能
✅ 処遇改善加算Ⅰ~Ⅳを算定していることが前提条件
✅ 令和7年4月15日までに「処遇改善加算計画書」を提出済みの事業所も対象
どんな事業所が対象?
以下のすべてを満たす必要があります:
-
指定されたサービス類型の事業所(就労支援、児童発達支援など)
-
「処遇改善加算Ⅰ〜Ⅳ」のいずれかを算定している
-
補助金の支給要件を満たしている
-
基準月(原則:令和6年12月)を決め、給与改善が確認できること
補助金の使い道は?
以下の経費に充てることができます:
🔸職場環境改善経費
-
採用活動にかかる経費
-
職場環境の改善研修費など
※ただし、介護テクノロジー機器などは対象外です。
🔸人件費
-
職員の手当・賞与などの賃金改善
-
賃金水準の引き下げは禁止
-
職員に改善内容をしっかり周知する必要あり
対象職員は?
福祉・介護職員が対象ですが、事業所の判断により他職種も対象に含めることが可能です。
申請の流れと必要書類
✅ 計画書の提出(都道府県知事宛)
-
職場環境改善の内容
-
補助金の充当計画
✅ 実績報告書の提出
-
支給額や使用経費の内訳
-
書類は2年間保管が必要です
✅ その他必要な書類
-
労働基準法に基づく就業規則
-
労働保険加入証明書 など
注意点・留意事項
-
虚偽申請や要件を満たさない場合は補助金の返還命令が出ることもあります
-
労働法規の遵守は必須
-
書類は、都道府県から求められた際に速やかに提示できるよう準備が必要
行政書士法人塩永事務所がサポートします!
この制度は申請書類も多く、書類作成や計画内容の構築には専門的な知識が求められます。
-
「処遇改善加算と何が違うの?」
-
「うちは対象になるの?」
-
「どんな書類が必要なの?」
そんな疑問をお持ちの事業者様へ、福祉分野に強い行政書士が丁寧にサポートします。
📩 書類作成・計画策定・実績報告まで
📞 ご相談はお気軽に!初回無料です
本業に集中するために、複雑な手続きは私たちにお任せください!
行政書士法人塩永事務所が、あなたの事業をしっかり支えます。
👉 お問い合わせはこちらへ096-385-9002