熊本県の建設業許可は行政書士法人塩永事務所
建設業とは、元請、下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
(注) 単なる物品の販売等でも、発注者に対して建設工事の完成を請け負うような契約は、建設業を営むものとされる場合があります。
(注)建設工事へ材料等を提供する者について
材料の提供・販売を行う者(商社やメーカー等)が、発注者に対し、材料の提供・販売だけではな く、その建設工事までも請け負う場合は、建設業を営む者とされます。
許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円(注)未満の工事(消費税込) |
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの | (1)1件の請負代金が1,500万円(注)未満の工事(消費税込) (2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
許可の種類
国土交通大臣許可 | 複数の都道府県に営業所がある場合 |
知事許可 | 一つの都道府県のみに営業所がある場合 |
建設工事の種類
2つの一式工事(土木、建築)と27の専門工事の計29業種に分類されています。土木一式工事、建築一式工事の許可があっても、各専門工事業の許可がない場合は、軽微ではない建設工事における専門工事を単独で請け負うことはできません。
- 土木一式工事、建築一式工事 の2工事
- 大工工事、左官工事、どび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上げ工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事、解体工事
の27工事
一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業とに区分されています。 なお、同一の業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
特定建設業の制度は、下請負人の保護などのために設けられているものです。従って、自社で全てを請け負う場合は、特定建設業の許可は不要です。
特定建設業にかかる制限等
元請が工事の全部又は一部を下請に出す場合の下請契約金額の制限(消費税込) |
特定建設業 | ①4,500万円以上 (建築一式は7,000万円以上) (複数の下請業者に出す場合は、 その合計額) |
一般建設業 | ①4,500万円未満 (建築一式は7,000万円未満) ②工事の全てを自分(自社)で施工 |
専任技術者について(下記許可を受けるための要件をご参照) |
財産的基礎について(下記許可を受けるための要件をご参照) |
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日が期限となります。
許可を受けるための要件
「経営業務の管理責任者」の要件
(建設業法施行規則第7条第1号)
次のいずれかに該当するものであること。
(イ) 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
- 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受 けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者・・・執行役員
- 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者・・・取締役、執行役員のすぐ下の人
(ロ) 常勤役員等のうち一人が次のどれかに該当し、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
- 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
- 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
(ハ) 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの
許可を受けようとする者は、経営業務の管理責任者を置くこと又は建設業に関する経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)を備えることが求められます。
常勤性について
「常勤」とは原則として主たる営業所において、休日等を除き毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。他社に常勤している者や常識的に通勤不可能な者等は含まれません。
「専任技術者」の要件
営業所ごとに、次のいずれかに該当する専任の人を置くことが必要です。
(イ) 許可を受けようとする建設工事に関し、高等学校等卒業の人は五年以上の実務経験、大学若しくは高等専門学校を卒業した人は三年以上実務の経験を有する者・・・ただし、決められた学科を履修していること。
技術検定一次合格者への緩和措置
1級一次検定合格者(対応種目) 合格後三年の実務経験で可
2級一次検定合格者(対応種目) 合格後五年の実務経験で可
〇技術検定種目と対応する指定学科
技術検定種目 同等とみなす指定学科
土木施工管理、造園施工管理 土木工学
建築施工管理 建築学
電気工事施工管理 電気工学
管工事施工管理 機械工学
注:指定建設業と電気通信工事業は除く
(ロ) 許可を受けようとする建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
(ハ) 国家資格者等
ア. 同一営業所における専任技術者の兼務について
1人で、複数業種の専任技術者を兼ねることができますが、同一業種について複数の専任技術者を置くことはできません。
イ. 同一営業所における専任技術者と常勤役員等の兼務について
「専任技術者」と「常勤役員等・常勤役員等を直接に補佐する者・令3条の使用人」の両方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両方を1人で兼ねることができます。
ウ. 特定建設業の専任技術者の要件について
特定建設業の許可を受ける場合、専任技術者は所定の国家資格、または「指導監督的な実務経験」を有する必要があります。「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、元請として工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の技術面を総合的に指導した経験です。ただし、「指定建設業(土・建・電・管・鋼・舗・園)」については、施工技術の総合性等が考慮されることから、指導監督的な実務経験のみにより技術者要件を証明した専任技術者では、特定建設業の許可を受けることはできません(一級の国家資格・技術士資格・大臣認定が必要)。
専任技術者の専任性について
「専任」の者とはその営業所に常勤して、専らその職務に従事する者のことをいいます。同一法人であっても他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
「財産的基礎等」の要件
一般建設業の財産的基礎
次のいずれかに該当すること。
① 自己資本が500万円以上あること。
② 500万円以上の資金調達能力があること。
③ 直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること。
特定建設業の財産的基礎
次の全ての要件に該当すること。
① 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
② 流動比率が75%以上であること。
③ 資本金が2,000万円以上あること。
④ 自己資本が4,000万円以上あること。
「誠実性」の要件
法人の場合は、当該法人又はその役員等が、個人の場合は、その者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと。
「欠格要件等」について
欠格要件に該当するものは許可を受けられません。
「社会保険への加入」の要件
令和2年から適切な社会保険の加入が建設業許可の要件となっています。適用が除外される場合を除いて、社会保険の加入が確認出来ない場合は許可及び承継認可はできません。既に許可を受けている建設業者も適切な社会保険に加入している必要があります。
許可申請手数料
申請区分 | 手数料等 |
新規、許可換え新規、般・特新規 | 9万円 |
業種追加、更新 | 5万円 |
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